民法「小テスト」(1)解説ミニゼミ☆ | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2012


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問題1


胎児は、まだ出生していないため、原則として権利能力は否定されていますが、

例外的に胎児の権利能力が肯定される場合を3つ書いてください。


今回の小テストの趣旨は、問題を解くために必要な前提知識が「アタマ」の中に、

きちんと入っているかを確認するためのものです。


もっとも、派生的な趣旨として、


①この前提知識が問題ではどのように問われるのか、②この前提知識と関連し

て集約化しておく必要がある知識は何かという「視点」から、知識をさらに整理し

ておいてほしいと思います。


では、クッシュボールさん!


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胎児の権利能力は、どのように問われますか?


問題150です。


さすがですね・・・


胎児の権利能力については、主に、相続のところで、相続人を確定する問題とし

て問われるか、カード002のように、停止条件説を解除条件説の比較問題で問

われますね。


問題2


制限行為能力者と取引をした相手方を保護するための制度を4つ書いてください


民法は、静的安全(本人保護)と動的安全(取引の相手方保護)の調和を図る法

律ですから、ひとつの制度を理解するときも、この「視点」から知識を整理してお

いてください。


問題1と問題2は、2年連続同じテーマから出題された珍しい問題ですが、問題2

の方は、主に、動的安全(取引の相手方保護)について聞いています。


民法総則は、もっとも抽象的なモデル規定ですから、この他に、意思表示・代理

(無権代理)などでも、静的安全と動的安全の調和が問題となります。


もう一度、この3つのテーマを横断的に整理しておいてみてくださいね!


問題3


成年被後見人の行為能力について、原則と例外とは?


成年被後見人に関する問題が出題されると、問題2の肢3や保護者には同意権

がないという知識がよく問われますね。


問題4


合有の性質について、共有との違いに着目しながら説明してください。


いきなり、民法総則で、合有が出てきましたが、何のテーマは分かったでしょうか?


クッシュボールさん!どうですか・・・


・・・・


はい、パスですね。パスはあと2回ですよ(笑)。


合有は、権利能力なき社団のところで、総有との比較の「視点」で出てきます。


民法では、組合財産が合有の性質を有すると解されていますので、カード199も

参照しておいてくださいね。


まあ、組合の細かい問題が出題されたら、正答率はかなり低くなると思いますが

・・・


問題5


民法93条ただし書きが類推適用される代表的な場面とは?


こういう「場面」を問われる問題って、受験生弱いんですよね・・・


クッシュボールさん!わかりましたか?


・・・・


はい、パスですね。パスはあと1回ですよ。


大丈夫ですか?


・・・・


民法は93条については、意思表示では、問題4の肢4で、代理では、問題13の

肢1で問われていますね。


代理人の権限濫用は、実は、前回の「つぶやき確認テスト会社法」でも出題した

ように、代表取締役のところでも問題となります。


このように、民法の代理と会社法の代表取締役はリンクしますので、是非、知識

と知識をつなげながら知識を整理しておいてくださいね。


そうそう、講義では、紹介するのを忘れましたが、民法の「視点」から会社法を学

ぶことができる面白い本を紹介しておきます。


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問題6


94条2項の「第三者」について、判例は、どのように解していますか?また、94条2

項の「第三者」にあたる者を具体的に2つ書いてください。


そう言えば、平成20年度の記述式は、177条の「第三者」について判例の定義を

書かせる問題でしたね。


まあ、もう一度、出題されることはないと思いますが、その具体例については、問

題6とともに、知識を整理しておいてください。


記述式の問題って、少しずつ問題のタイプが変化していますが、クッシュボール

さん、お気づきですか?


・・・・


はい、パスですね。次パスしたら・・・


問題作成者側も、同じタイプの問題ばかり出題してしまうと、受験の学校に当てら

れてしまうと思っているのか、出題形式を少しずつ変えていますね。


判例の定義を書かせる問題も、単純に要件を書かせる問題も、昨年は出題され

ていませんから・・・


でも、今まで出題された12問中7問は、「債権回収」の「視点」からの出題ですの

で、まずは、この「視点」から記述式対策をやっていくのが効果的だと思いますよ。


問題7


94条2項の類推適用が認められるための要件とは?


いわゆる権利外観法理の要件を問う問題ですね。


では、クッシュボールさん!

この他民法で権利外観法理が問題となる場面は?


110条(表見代理)、192条、478条とかですか・・・


そうですね。


問題158に権利外観法理の総合問題がありますので、この問題で知識を整理し

ておいてくださいね。


では、この問題の出題の「ツボ」は?


本人の帰責性ですか・・・


そうですね。


さすが、クッシュボールさん!よく整理していますね。


問題8


錯誤無効の主張権者について、原則と例外とは?


これも、問題74の過去問で出題されていますね。


講義でもお話した通り、ここは、まずは、無効の主張権者の原則とリンクさせて、

知識を整理しておいてくださいね。


問題74は、魔の平成17年度の問題ですが、合格率2%台の年とあって、どの科

目も問題のレベルが難しいですね。


でも、最近は、この平成17年度よりも、問題のレベルが上がっているようにも思い

ますが・・・


問題9


動機の錯誤について、判例は、どのように解していますか?


これは、パワポ153・155で、もう一度、意思表示の構造から、知識をよく整理し

ておいてください。


動機の錯誤を広く認めるか、それともあまり認めないかは、結局は、静的安全に

重きを置くのか、それとも、動的安全に重きを置くのかという価値判断の問題でし

たよね。


クッシュボールさん、講義でお話したこと覚えていますか?


もうパスはできませんよ。


確か、歴史というか時代背景があったような・・・


そうですね。


もう一度、大村基本民法を見ておいてくださいね。


問題10


96条3項の「第三者」について、判例は、どのように解していますか?また、詐欺

取消後の「第三者」について、判例は、どのように解していますか?


さて、今回のミニゼミも最後の問題となりました。


この詐欺取消については、大事なパワポがありましたよね。

クッシュボールさん?


え~と、パワポの216ですか。


そうですね。


このパワポが、不動産物権変動と登記の問題を解く際の前提知識になりますから、

主観と登記の「視点」から、なるべく早めに記憶しておいてくださいね。


プログレ流 合格コーチ 2012

あとは、本試験でどの箱に入るかを分析していけば、答えは出るはずです。


問題31(平成17年度)・問題32(平成20年度)に出題されていますので、出題サ

イクル的には、そろそろ危ないテーマかもしれませんね。


本試験に出題されたら必ず得点してくださいね。


典型パターン問題ですから・・・


だいぶ長くなってしまいましたので、今回は、この辺りで終わりにしておきましょう。

この後、第2回目の小テストの出題もありますしね。


ところで、クッシュボールさん、第1回目の小テストの結果はどうでしたか?


8問でした・・・


いい調子ですね。


次回は、是非、満点を取ってくださいね。


お疲れ様でした・・・



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