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最近の行政法関連の判例を眺めていると、公立保育所廃止関連の判例が数多く
出ていることがわかります。
この中でも、横浜市立保育所廃止処分取消訴訟(最判平21年11月26日)は、今年
の本試験においても、出題が予想される最重要判例です。
ちなみに、平成22年度の行政法記述式の素材になったのは、土地区画整理事業
計画取消訴訟事件(最判平20年9月10日)です。
そこで、今回は、「公立保育所の廃止」というテーマを素材にして、行政法(特に、
行政事件訴訟法の訴訟類型)と一般知識について、Q&A形式で学んでいこうと
思います。
保育園で学ぶ行政法!
現在、認可保育所は、全国で約2万3千か所あり、その内訳は、
①自治体が設置し運営している保育所(公設公営保育所)、
②設置主体は自治体だが運営を民間に委託している保育所(公設民営保育所)、
③民間の主体が設置・運営しいている保育所(民営保育所)に分けられます。
この10年間のトレンドは、公設公営保育所が毎年減りつづけ、民間委託や民間の
私営保育所が増えていることです。
Q1 なぜ、このような現象が起きているのか?
公立保育所を民間に委ねる形態には大きく二つの方法があります。
一つは、運営を民間の事業者に委託する運営委託という方法です。
この委託方法には、業務委託と指定管理者制度による方法がありますが、どち
らの方法を採用するかは自治体の判断によります。
Q2 指定管理者制度を採用する場合、どのような手続きが必要となるか?
もう一つは、公立保育所を丸ごと民間事業者に譲渡する民間移管・民間委譲と
いわれる方法であり、この場合、公立保育所は、民間の保育所になります。
Q3 民間委譲する場合、一般には、どのような手続きが必要となるか?
保育園で学ぶ行政法(2)につづく☆
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