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4月30日のプログレゼミで実施しました、クラス分け演習の皆さんの解答を採点し
た結果について、簡単な講評をしておきます。
ゼミ生の皆さんは、今後の学習の参考にしてみてください。
問題1解答例
建物の賃貸は土地の転貸に当たらないため、無断転貸を理由として土地賃貸借
契約は解除できない。
参照:他資格セレクト過去問問題106肢ウ・エ(大判昭8.12.11)☆
パワーポイント148
問題1は、約40%の方が信頼関係破壊理論、約20%の方が正解に近い?解答
をされていました。
多くの方が、合格コーチが誤答として予想(想定)していた「信頼関係破壊理論」
を書かれていましたので、問題のタイプとしては、昨年の問題45のようなタイプの
問題ではないかと思います。
このあたりは、問題を作る側の心理が分かってくると、何を書くべきか、あるいは、
何を書くべきでないのかが何となく見えてきます。
もし、問題作成者が、信頼関係破壊理論を書かせたいのなら、おそらく、信頼関
係を破壊していないような具体例が、うだうだと書かれているはずです。
昨年の問題45でも、もし、問題作成者が、詐害行為取消権を書かせたいのなら、
詐害意思や無資力などの要件に関する具体例が、うだうだと書かれていたはず
です。
でも、それらは一切書かれていませんでした。
つまり、詐害行為取消権については、書くべきでないことが、問題文をきちんと
「分析」していればわかってきます。
問題文「分析」→図解の重要性
合格コーチも、実際に数多くの問題を作問してきていますので、問題作成者の
心理はよくわかります。
プログレゼミでは、こういう日頃はあまりお話できないこともお話していきますの
で、是非、参考にしてみてください・・・
やはり、民法ができるようになるためには、まずは、主要な制度の定義・趣旨・
要件・効果を、きちんと記憶していくことではないかと思います。
プログレゼミでは、ご案内の通り、毎回、要件・効果等の小テストを実施する予
定ですので、記憶作業の契機にしてみてください。
あとは、問題を解いているときに固まってしまったときに、どうやってリカバリーし
ていくかですね。
こういときは、何かの糸口を発見できるか否かなのですが、このあたりは、人に
よって大きく異なるのではないかと思います。
森から木、木から枝、枝から葉へ
問題2は、①無権代理人の責任(117条)と、②無権代理と相続が論点となる問
題でした。問題2は、問題1よりも出来は良かったです。
問題2の②は、ざっくり言えば、無権代理行為→連帯保証契約無効(効果不帰
属)→共同相続→本人の地位との混同(=追認?)→全額請求可or半額請求?
という流れになります。
他の共同相続人の追認の有無によって結論が異なりますので、もう一度、最判
平5.1.21をご確認ください。
無権代理と相続の論点は、行政書士試験では、平成12年以降、何度も出題され
ている超重要論点です。
参照:他資格セレクト過去問問題15肢ウ・エ、問題16肢4、問題142肢エ
パワーポイント066・067
問題2は、この判例の事案です。
問題2で、無権代理と相続という論点が出てこなかった方は、思考プロセスにお
いて、やはり、何かが「不足」しています。
①何が「不足」しているのか、②どうすればその「不足」を補うことができるのかを、
次回までに考えておいてください。
次回、このテーマでグループワークを行おうと思います。
問題3は、きちんと書けている方と書けていない方で大きな「差」が出ていますが、
おそらく、本試験では、こういうところが大きな「差」になって現れてくるのではな
いかと思います。
出題の「ツボ」
資格試験においては、本試験に出題される所と出題されない所、すなわち、出題
のツボ(ポイント)がきちんと掴めているか否かで、合否は大体決まってしまうもの
です。
少し長い文章を書いてもらうと、その方が、本当に、どのくらい法律を理解してい
るのかが一目瞭然です。
その意味で、ゼミ生の皆さんの「アタマ」の中がよく「見える化」された答案だった
と思います。
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