人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
平成18年度以降の本試験問題を分析してみると、試験委員の関心のあるテーマ
とか分野というものが結構見えてきます。
試験委員も人間ですから、自分の関心のあるテーマや分野の問題を出題するの
も当然と言えば当然ですが・・・。
例えば、行政法では、水道法がよく登場します。
平成20年度問題10
5 水道事業者である地方公共団体と利用者との給水に関わる法律関係は、水道
法上、水道の使用許可処分ではなく、給水契約の締結によることとされている。
(○)
平成19年度問題9
2 市水道局による水道サービスの料金を滞納している私人に対し、市は地方自
治法に基づき、行政上の強制徴収の仕組みを用いて徴収することができる。(×)
平成19年度問題26
2 Yは、Xが行政指導に従わない場合には、水道の給水契約の締結の拒否等の
制裁措置を背景として行政指導に従うことを強制することが許される。(×)
櫻井・橋本「行政法」で水道法を検索してみると、結構、色々な所に書かれている
ことがわかります。
そこで、水道法について簡単にまとめてみました。
受講生の皆さんは、住所(テーマ)を意識しながら、櫻井・橋本「行政法」の該当ペ
ージをもう一度ざっくりと読んでみてください。
1 法的性質
→ 給水契約(行政契約) ☆櫻井・橋本「行政法」p127
2 行政上の強制徴収
① 下水道料金 ☆櫻井・橋本「行政法」p179
→ 強制徴収
② 上水道料金 ☆櫻井・橋本「行政法」p179
→ 民事訴訟
【コメント】
上水道と下水道で差異を設けるのが合理的かどうかという「視点」が、平成19年
度第9問で問われています。
3 給水拒否(水道法15条1項の「正当の理由」)
① 行政指導不協力 ☆櫻井・橋本「行政法」p145
→ 武蔵野マンション事件(SH元.11.8)
② 水需給の逼迫 ☆櫻井・橋本「行政法」p145
→ SH11.1.21
【コメント】
水道法15条1項の「正当の理由」の解釈について、①と②では、判例は見解を異
にしています。
平成19年度第26問で、最判平5.2.18が出題されていますが、行政指導は、要
注意テーマです。
特に、①の判例でも問題となっている指導要綱については、法的性質も含めて
知識をよく整理しておいてください。
平成17年度問題9
ア 行政指導は相手方私人の任意的協力を求めるもので、法令や行政処分の
ように法的拘束力を有するものではなく、宅地開発指導要綱のように書面で正
式に公示される形式をとった場合や、指導に従わなかった場合には相手方の氏
名が公表されることが条例によって定められている場合においても、法的拘束力
がないということに変わりはない。 (○)
4 公法・私法関係
① 水道料金債権
→ 私法上の債権(SH15.10.10) ☆櫻井・橋本「行政法」p129
【コメント】
公法と私法との関係についても、平成18年度・平成15年度に出題されていますの
で、上記判例も、知識として整理しておいてください。
5 司法的救済
では、ある私人が、上水道の給水を拒否された場合、どのような「訴訟」を提起す
ればいいのでしょうか?
櫻井・橋本「行政法」p357参照
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
