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1 フォロー講義
憲法と行政法は、本来なら別々に学習するのではなく、公法という「視点」から一
体化して学習すると効率的に学習できる科目です。
判例百選に掲載されている判例も、テーマは異なりますが、憲法と行政法で重複
するものがかなりあります。
例えば、猿払事件
憲法では、公務員の人権というテーマで登場し、行政法では、委任立法の限界と
いうテーマで登場します。
また、在外日本人選挙権制限事件
最近の法令違憲判決ですが、憲法では、選挙権・立法不作為の国賠訴訟というテ
ーマで登場し、行政法では、当事者訴訟(確認訴訟)というテーマで登場します。
このように、同一の判例を、憲法の「視点」と行政法の「視点」から同時に見ること
によって、知識と知識の「つながり」を実感することができます。
「判例から学ぶ憲法・行政法」(法学書院)は、40の重要判例を素材に、憲法と行
政法の両方の「視点」から判例を学べる優れものです。
講義は、憲法の次は、行政法ですので、時間に余裕のある方は、是非、基本書
とともに併読することをお薦めします。
最後に、問題です。
マクリーン事件は、憲法と行政法のどのテーマで登場するでしょうか?
2 復習のポイント
① 法の下の平等
まずは、パワーポイント031で、平等概念の変遷を、自由概念の変遷とリンクさせ
ながら、ざっくりと頭の中に入れてみてください。
憲法は、歴史的背景がわかっているとよく理解できるテーマが数多くありますの
で、判例憲法の各テーマの扉部分は飛ばさすに読んでみてください。
実践講義マスター一般知識では、小さな政府→大きな政府→小さな政府という
歴史の流れに沿って、一般知識を学習していきます。
次に、判例憲法p77以下の項目(タイトル)順に、問題となる判例をもう一度、事案
→争点→結論→判旨の順に読み込んでみてください。
最高裁は、14条については、「目的」と目的達成「手段」とに分けて、判旨を組立て
いますので、皆さんも、このラインに沿って判例を理解してみてください。
カード041の最新判例も、「目的」と目的達成「手段」とに分けて、立法事実を踏ま
えた緻密な分析を行っています。
なお、カード041の判例は、カード206と知識をリンクさせておいてください。
② 人身の自由
まずは、カード147(ОHC)で、憲法31条の内容について、手続面と実体面とにわ
けて理解してみてください。
次に、判例憲法のp89(2)を参考にしながら、人身の自由に関する条文をもう一
度確認してみてください。
憲法の人身の自由は、刑事訴訟法を学習しないと理解できない内容が多いです
ので、条文を中心にざっくりと学習しておけば十分です。
といっても、裁判員制もスタートしていますので、逮捕から公判までの手続の流
れは、ざっくりと確認しておいてください。
③ 思想・良心の自由・信教の自由・政教分離
まずは、パワーポイント036で、4つの精神的自由(思想・良心の自由、信教の自
由、学問の自由、表現の自由)の関係をしっかりと理解してみてください。
思想・良心の自由は、平成21年度に直球で出題されていますので、しばらくはお
休みではないかと思います。
次に、パワーポイント038・039で、信教の自由と政教分離との相違点を、憲法の
「司法権」の定義とリンクさせながら理解してみてください。
行政法の「行政事件訴訟法」は、憲法の「司法権」と密接にリンクするテーマです
が、「司法権」がよく理解できていないため、苦手にされている方が多いようです。
憲法と行政法は、密接にリンクしていますので、皆さんも憲法と行政法をリンクさ
せた学習を行ってみてください。
脳生理学的にみると、人は、今まで頭の中でバラバラだった「点」と「点」の知識
がつながったときに、「学ぶ」ことの醍醐味や面白さを感じるようです。
知識と知識の「つながり」
最後に、カード066で、目的効果基準について理解した上で、カード069の判例
で目的効果基準を採らなかった理由を理解しておいてください。
政教分離も、平成21年度に直球で出題されていますので、しばらくはお休みで
はないかと思います。
もっとも、カード069の最新判例もありますので、念のため、判例をざっくりと読
んでおいてください。
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