憲法 第7・8・9回 | リーダーズ式 合格コーチ 2025

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2010



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1 フォロー講義


憲法と行政法は、本来なら別々に学習するのではなく、公法という「視点」から一

体化して学習すると効率的に学習できる科目です。


判例百選に掲載されている判例も、テーマは異なりますが、憲法と行政法で重複

するものがかなりあります。


例えば、猿払事件


憲法では、公務員の人権というテーマで登場し、行政法では、委任立法の限界と

いうテーマで登場します。


また、在外日本人選挙権制限事件


最近の法令違憲判決ですが、憲法では、選挙権・立法不作為の国賠訴訟というテ

ーマで登場し、行政法では、当事者訴訟(確認訴訟)というテーマで登場します。


このように、同一の判例を、憲法の「視点」と行政法の「視点」から同時に見ること

によって、知識と知識の「つながり」を実感することができます。


「判例から学ぶ憲法・行政法」(法学書院)は、40の重要判例を素材に、憲法と行

政法の両方の「視点」から判例を学べる優れものです。


プログレ流 合格コーチ 2010

講義は、憲法の次は、行政法ですので、時間に余裕のある方は、是非、基本書

とともに併読することをお薦めします。


最後に、問題です。


マクリーン事件は、憲法と行政法のどのテーマで登場するでしょうか?


2 復習のポイント


① 法の下の平等


まずは、パワーポイント031で、平等概念の変遷を、自由概念の変遷とリンクさせ

ながら、ざっくりと頭の中に入れてみてください。


憲法は、歴史的背景がわかっているとよく理解できるテーマが数多くありますの

で、判例憲法の各テーマの扉部分は飛ばさすに読んでみてください。


実践講義マスター一般知識では、小さな政府→大きな政府→小さな政府という

歴史の流れに沿って、一般知識を学習していきます。


次に、判例憲法p77以下の項目(タイトル)順に、問題となる判例をもう一度、事案

→争点→結論→判旨の順に読み込んでみてください。


最高裁は、14条については、「目的」と目的達成「手段」とに分けて、判旨を組立て

いますので、皆さんも、このラインに沿って判例を理解してみてください。


カード041の最新判例も、「目的」と目的達成「手段」とに分けて、立法事実を踏ま

えた緻密な分析を行っています。


なお、カード041の判例は、カード206と知識をリンクさせておいてください。


② 人身の自由


まずは、カード147(ОHC)で、憲法31条の内容について、手続面と実体面とにわ

けて理解してみてください。


次に、判例憲法のp89(2)を参考にしながら、人身の自由に関する条文をもう一

度確認してみてください。


憲法の人身の自由は、刑事訴訟法を学習しないと理解できない内容が多いです

ので、条文を中心にざっくりと学習しておけば十分です。


といっても、裁判員制もスタートしていますので、逮捕から公判までの手続の流

れは、ざっくりと確認しておいてください。


③ 思想・良心の自由・信教の自由・政教分離


まずは、パワーポイント036で、4つの精神的自由(思想・良心の自由、信教の自

由、学問の自由、表現の自由)の関係をしっかりと理解してみてください。


思想・良心の自由は、平成21年度に直球で出題されていますので、しばらくはお

休みではないかと思います。


次に、パワーポイント038・039で、信教の自由と政教分離との相違点を、憲法の

「司法権」の定義とリンクさせながら理解してみてください。


行政法の「行政事件訴訟法」は、憲法の「司法権」と密接にリンクするテーマです

が、「司法権」がよく理解できていないため、苦手にされている方が多いようです。


憲法と行政法は、密接にリンクしていますので、皆さんも憲法と行政法をリンクさ

せた学習を行ってみてください。


脳生理学的にみると、人は、今まで頭の中でバラバラだった「点」と「点」の知識

がつながったときに、「学ぶ」ことの醍醐味や面白さを感じるようです。


知識と知識の「つながり」


最後に、カード066で、目的効果基準について理解した上で、カード069の判例

で目的効果基準を採らなかった理由を理解しておいてください。


政教分離も、平成21年度に直球で出題されていますので、しばらくはお休みで

はないかと思います。


もっとも、カード069の最新判例もありますので、念のため、判例をざっくりと読

んでおいてください。



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