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1 フォロー講義
実践講義マスター民法も全54時間中42時間分が終了しました。
民法も、あと、12時間(4回)です!
前回あたりから、民法の中でも一番難しい債権総論に入って、民法の難しさを感
じている方も多いかと思います。
基本民法Ⅲにも書いてある通り、この分野は専門的・技術的で難しい分野です。
したがって、よくわからなければ、とりあえずカッコカッコに入れてしまうのも一つ
の手だと思います。
昨年の記述式(問題45)は、債権総論(連帯保証・代位弁済等)からの出題であっ
たため、受験生の皆さんの出来は散々たるものでした。
解答は、問題文の中に書いてあるのに…
基本民法Ⅲにも書いてある通り、債権総論+担保物権は、金融取引法と呼ばれる
分野で、銀行取引を素材にした判例を中心に出来上がっています。
もっとも、行政書士として企業を相手に開業予定の方は、銀行を中心にした金融
取引の「仕組み」くらいは最低限知っておいてほしいと思います。
昨年の制度融資(信用保証協会付き融資)などもその一例です。
基本民法Ⅲは、この金融取引法と呼ばれる分野を、記述式にも対応できるように
グルーピングしながら機能的に説明してあります。
受講生の皆さんは、合格後にも「使える」一冊として、是非、有効に活用してほし
いと思います。
合格後を考える!
2 復習のポイント
① 弁済(2)
まず、パワーポイント187で、債権者以外への弁済(誰に)について、原則と例外
をしっかりと確認しておいてください。
「債権の準占有者への弁済」については、カード134で、表見代理との比較の視
点から、知識を整理しておいてください。
これで、外観法理でグル―ピングできる制度が4つ出てきましたので、今までの
制度も含めて、きちんと知識を整理しておいてください。
AグループとBグループの分類
次に、パワーポイント189で、債務者以外の弁済について、原則と例外をしっかり
と確認しておいください。
基本民法Ⅲは、原則と例外、要件と効果という「視点」からの記述が多くなってい
ますので、皆さんもこの「視点」を意識しながら学習をしてみてください。
最後に、パワーポイント190・カード139で、弁済による代位について、要件と効果
を整理しておいてください。
② 相殺
まずは、基本民法Ⅲで、相殺の各要件(①相殺適状、②相殺禁止)のポイントを、
カード140のメモ欄にまとめておいてください。
相殺は、他資格の過去問でもあまり出題されていないテーマですので、まずは、
しっかりと相殺の要件を押さえてほしいと思います。
相殺や、このあと学習する抵当権等は、専門的・技術的な制度であるため、民法
レベルでも理解することが困難なテーマかもしれません。
しかし、こういう専門的・技術的なところは、問題を作成するのも難しいテーマで
すので、ざっくりと理解しておけば十分だと思います。
相殺は、平成20年度に直球で問われていますが、実務では重要な制度ですの
で、問題73で、最低限の知識は理解しておいてください。
③ 債権譲渡
まずは、パワーポイント195・カード125で、債権譲渡について、原則と例外をしっ
かりと整理しておいてください。
平成19年度の記述式には、債務不履行に基づく損害賠償の原則の「例外」(金銭
債務の場合)を問う問題が出題されていますので、原則と例外という視点は大切
にしておいてください。
次に、パワーポイント197・カード131で、抗弁の承継(原則)と抗弁の切断(例外)
について、要件と効果を整理しておいてください。
異議をとどめない承諾という制度は、無権利者から債権を譲り受けた者を保護す
る制度(動的安全)です。
民法は、比較の「視点」で学習していくと、理解が深まります。
無権利者から○○を譲り受けた者の保護という「視点」から、不動産・動産・債権
の場合をヨコに比較しながら、横断的に制度を理解してみてください。
最後に、パワーポイント195以下・カード127以下で、債権譲渡の対抗要件につい
て、要件と効果を整理しておいてください。
債権譲渡の対抗要件については、平成20年度の記述式で、直球で出題されてい
ますので、こちらも相殺同様に、しばらくはお休みかと思います。
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いても、ゼミ生の皆さんと一緒に考えていこうと思っています。
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