民法 第40・41・42回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


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1 フォロー講義


実践講義マスター民法も全54時間中42時間分が終了しました。


民法も、あと、12時間(4回)です!


前回あたりから、民法の中でも一番難しい債権総論に入って、民法の難しさを感

じている方も多いかと思います。


基本民法Ⅲにも書いてある通り、この分野は専門的・技術的で難しい分野です。


したがって、よくわからなければ、とりあえずカッコカッコに入れてしまうのも一つ

の手だと思います。


昨年の記述式(問題45)は、債権総論(連帯保証・代位弁済等)からの出題であっ

たため、受験生の皆さんの出来は散々たるものでした。


解答は、問題文の中に書いてあるのに…


基本民法Ⅲにも書いてある通り、債権総論+担保物権は、金融取引法と呼ばれる

分野で、銀行取引を素材にした判例を中心に出来上がっています。


もっとも、行政書士として企業を相手に開業予定の方は、銀行を中心にした金融

取引の「仕組み」くらいは最低限知っておいてほしいと思います。


昨年の制度融資(信用保証協会付き融資)などもその一例です。


基本民法Ⅲは、この金融取引法と呼ばれる分野を、記述式にも対応できるように

グルーピングしながら機能的に説明してあります。


受講生の皆さんは、合格後にも「使える」一冊として、是非、有効に活用してほし

いと思います。


合格後を考える!


2 復習のポイント


① 弁済(2)


まず、パワーポイント187で、債権者以外への弁済(誰に)について、原則と例外

をしっかりと確認しておいてください。


「債権の準占有者への弁済」については、カード134で、表見代理との比較の視

点から、知識を整理しておいてください。


これで、外観法理でグル―ピングできる制度が4つ出てきましたので、今までの

制度も含めて、きちんと知識を整理しておいてください。


AグループとBグループの分類


次に、パワーポイント189で、債務者以外の弁済について、原則と例外をしっかり

と確認しておいください。


基本民法Ⅲは、原則と例外、要件と効果という「視点」からの記述が多くなってい

ますので、皆さんもこの「視点」を意識しながら学習をしてみてください。


最後に、パワーポイント190・カード139で、弁済による代位について、要件と効果

を整理しておいてください。


② 相殺


まずは、基本民法Ⅲで、相殺の各要件(①相殺適状、②相殺禁止)のポイントを、

カード140のメモ欄にまとめておいてください。


相殺は、他資格の過去問でもあまり出題されていないテーマですので、まずは、

しっかりと相殺の要件を押さえてほしいと思います。


相殺や、このあと学習する抵当権等は、専門的・技術的な制度であるため、民法

レベルでも理解することが困難なテーマかもしれません。


しかし、こういう専門的・技術的なところは、問題を作成するのも難しいテーマで

すので、ざっくりと理解しておけば十分だと思います。


相殺は、平成20年度に直球で問われていますが、実務では重要な制度ですの

で、問題73で、最低限の知識は理解しておいてください。


③ 債権譲渡


まずは、パワーポイント195・カード125で、債権譲渡について、原則と例外をしっ

かりと整理しておいてください。


平成19年度の記述式には、債務不履行に基づく損害賠償の原則の「例外」(金銭

債務の場合)を問う問題が出題されていますので、原則と例外という視点は大切

にしておいてください。


次に、パワーポイント197・カード131で、抗弁の承継(原則)と抗弁の切断(例外)

について、要件と効果を整理しておいてください。


異議をとどめない承諾という制度は、無権利者から債権を譲り受けた者を保護す

る制度(動的安全)です。


民法は、比較の「視点」で学習していくと、理解が深まります。


無権利者から○○を譲り受けた者の保護という「視点」から、不動産・動産・債権

の場合をヨコに比較しながら、横断的に制度を理解してみてください。


最後に、パワーポイント195以下・カード127以下で、債権譲渡の対抗要件につい

て、要件と効果を整理しておいてください。


債権譲渡の対抗要件については、平成20年度の記述式で、直球で出題されてい

ますので、こちらも相殺同様に、しばらくはお休みかと思います。


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