民法 第7・8・9回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2010


人気blogランキングへ
 ← ポチッと1回クリックをお願いします。


1 フォロー講義


民法も第9回目の講義まで進みましたが、受講生の皆さんは、自分なりの学習ペ

ースをつかむことが出来ているでしょうか?


講義は、基本的に、「基本民法」の体系に沿って、試験に出題が予想される重要

テーマは、パワーポイントを使って、目で見てわかるような「理解」をしていきます。


「インプット」をする際に重要なことは、常に「アウトプット」(本試験)の「視点」から、

「理解」する部分と「記憶」する部分をきちんと見極めることです。


「ゴール」からの発想


「基本民法」は、制度趣旨や考え方が丁寧に書かれていますので「理解」するた

めのツールとして、プログレカードは、「記憶」するためのツールとして利用してみ

てください。


「理解」する部分は、静的安全と動的安全の調和の「視点」(利益衡量)から考え

ていくと、よりよく「理解」することができるのではないかと思います。


「記憶」する部分は、本試験では、どういう形式で、どういう内容が問われるのか

という、「アウトプット」を意識した「記憶」が大切です。


要するに、本試験で問われないような「知識」をいくら記憶しても、得点には結び

つかないということです。


その意味で、「インプット」と「アウトプット」は、別々のものではなく、常に、「一体」

のものとして位置付けてみてください。


講義中に、皆さんと一緒に問題を解いていくのは、知識にメリハリをつけることで、

「記憶」する量をなるべく減らしていくためです。


最終的には、「アウトプット」から「インプット」の知識を整理することができるよう

になると、合格は、間近ではないでしょうか。


2 復習のポイント


① 内容の妥当性


まずは、カード044で、契約の客観的有効要件について、知識を整理しておいて

ください。


次に、「基本民法Ⅰ」p65以下にある用語の「名前」と「顔」が一致するようにして

おいてください。


最判昭56.3.24は、憲法の有名な判例ですが、判例は民法90条の問題として判

断を下しています。


このように、法律の勉強は、科目を超えてリンクしていますので、知識と知識の

「つながり」を意識した学習をしてみてください。


法令科目の最後に学習する行政法は、一般的法理論を中心に、民法の概念を

借用して理論構築をしています。


このように、行政法を「理解」するためには、その前提として、民法の「理解」が

必要になるため、山田式では、民法→行政法という順番で講義を行っています。


② 無効と取消し


まずは、カード045・046で、無効と取消の要件・効果を整理した上で、カード047

で、両制度をヨコに比較してみてください。


民法では、無効と取消し、無権代理と他人物売買、連帯保証と連帯債務など、

類似の制度が数多く出てきます。


類似の制度をヨコに比較することで、一つ一つの制度がよりよく理解することが

でき、横断的な問題にも対応できるようになるはずです。


問題17は、無効と取消しをヨコに比較する良問ですので、この問題で、「アウト

プット」→「インプット」の視点で知識を「記憶」しておいてください。


次に、カード048・049で、追認と法定追認について、知識を整理した上で、パワ

ーポイント036の問題を再検討してみてください。


最後に、無効・取消しの後始末として、カード187で、不当利得の要件と効果を

整理した上で、その例外として、121条ただし書をチェック(問題1・2参照)して

おいてください。


121条ただし書きは、制限行為能力者の保護規定ですが、民法上、他にどのよ

うな制限行為能力者の保護規定があるのかを考えてみてください。


昨年は、102条が正解肢として問われていますので、きちんとグルーピングされ

ていた方は、自信を持って得点することができたのではないでしょうか。


③ 第三者保護


まずは、パワーポイント038、基本書p90以下で、第三者保護の規定の制度趣

旨をよく「理解」してみてください。


民法上、どうしてこの条文、あるいはこの制度が制定されたのかという、制度

趣旨に関する部分は、「記憶」ではなく、「理解」するところです。


基本民法では、この制度趣旨の部分が、非常にわかりやすく丁寧に書かれて

いますので、この部分は、特にじっくりと読んでみてください。


次に、パワーポイント041で、詐欺取消前の第三者と、取消後の第三者につい

て、きちんと事案処理ができるようにしておいてください。


次回は、カード019、問題6で、第三者の具体例について、図解をしながら説明

していきますので、皆さんも、図解の練習をやってみてください。


人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。