行政法 第16・17・18(自治検) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2009


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1 フォロー講義


資格試験の場合、通常、国民の側の「視点」に立って行政法を学んでいきますが、

これとは別の「視点」の行政法の学習法があります。


別の「視点」?


行政書士は、行政書士法に規定されているように、官公署に提出する書類を代理

人として作成することができます。


行政書士には、迅速かつ正確な書類作成が求められるとともに、許認可等の適切

で早い取得が求められます。


このためには、行政とのスムーズなやり取りが必要であり、行政の手の内をある程

度知っておくことは有益です。


別の「視点」とは、行政側が、どのような理屈によって動いているのかという「視点」

立った行政法です。


政策法務の「視点」


合格コーチも、この別の「視点」に立って行政法を学習したおかげで、行政法をと

ても面白く感じるようになっています。


来年の6月には、自治体法務検定、通称“自治検”の第1回検定(政策法務)が行

われる予定です。


自治体法務検定委員の中には、行政書士試験の試験委員(礒崎教授・石川教授)

も含まれており、資格コンシェルジュからみても、とても興味深い試験です。


ちなみに、基本法務編は、試験科目が、憲法、行政法、地方自治法、民法、刑法

等ですので、行政書士試験との相性はバッチリです。


現在、自治検法務検定公式テキスト(政策法務編)が発売されていますので、興

味のある方は、書店でご覧ください。


公式テキストの中には、昨年の一般知識で出題された稟議制も載っており、一般

知識・行政法・地方自治法の入門書としても、面白いかもしれませんね。


プログレ流 合格コーチ 2009

自治体法務検定(自治検)の詳細につきましては

   ↓こちらから

http://www.jichi-ken.com/jichi-ken/index.html


2 復習のポイント


① 行政手続法(3)(不利益処分)


まずは、パワーポイント063で、聴聞手続と弁明手続との区別ができるようにポイン

トを整理しておいてください。


次に、パワーポイント065で、①登場人物、②主張・反論の手段、③利害関係人の

保護に焦点を当てて、聴聞手続の流れを条文で整理してみてください。


行政書士法の改正で、行政書士の業務に、新たに聴聞代理が明記されましたの

で、聴聞手続については、注意が必要です。


行政書士法第1条の3第1項


前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公

署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行わ

れる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において

当該官公署に対してする行為(弁護士法(第72条に規定する法律事件に関する法

律事務に該当するものを除く。)について代理すること。


聴聞手続については、行政書士として、聴聞代理業務を行う際に、どのようなツー

ルが使えるのかという「視点」から、条文を整理してほしいと思います。


最後に、パワーポイント064、カード062で、聴聞手続と弁明手続の相違点(準用条

文)について、条文を参照しながら知識を整理しておいてください。


② 行政手続法(4)(意見公募手続)


まずは、パワーポイント067、カード065・066で、意見公募手続の流れについて、原

則・例外という視点から知識を整理しておいてください。


意見公募手続については、平成18年度は直球で、平成19年度は行政立法との関

連で問われています。


行政法は、知識優位型の科目ですから、原則・例外という「視点」や、フロー等の

「図解」を使って、効果的な知識の整理を行ってみてください。


講義の中では、どのような知識を、どのように記憶すればいいのかという「視点」ま

で含めてお話していますので、是非、参考にしてみてください。


次に、「行政法」p212とp58で、命令等と行政立法をリンクさせながら、知識を横断

的に整理してみてください。


平成19年度・20年度ともに、審査基準について大問が出題されていますから、行

政立法との関連学習は重要です。


③ 情報公開法


まずは、パワーポイント069で、手続の流れを頭に入れながら、カード068で、原則

→例外→例外の例外という順で知識を整理してみてください。


情報公開法5条~8条関連の問題は、平成16年度に直球で出題されていますの

で、まずは、過去問をしっかりと復習しておいてください。


情報公開法は、平成13年以降同じテーマが出題されていませんので、未出題の

テーマ(カード067等)を重点的に学習してみてください。


次に、時間的余裕のある方は、情報公開法・個人情報保護法・行政機関個人情報

保護法をリンクさせながら、三法をヨコに比較してみてください。



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