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1 フォロー講義
いよいよ、実践講義マスターの最終科目、行政法の講義が始まりました。
サクハシ「行政法」は、行政法を、「憲法の定める基本的価値を具体化する法の体
系」と位置付けています。
したがって、今回は、行政法 第1~3回の講義ですが、実質的には、憲法第19~
21回の講義ということになります。
なお、講義では、櫻井・橋本「行政法」の「初版」を使用しますので、受講される際
には、ご注意ください。
憲法+行政法=公法
受講生の皆さんも、憲法と行政法を別々の科目として学習するのではなく、常に、
両者をリンクさせた学習を行ってみてください。
昨年度の行政法の問題でも、憲法の視点から、行政法の知識を問う問題が何問
か出題されています。
講義の中でもお話した通り、行政法は、事前手続→総論→事後手続を相互にリン
クさせながら学習していくと、全体のイメージが見えてくる科目です。
点→線→面
昨年の記述式の問題も、申請に対する拒否処分(事前手続)に対する行政事件訴
訟(事後手続)を問うストーリ-の問題です。
山田式!行政書士講座では、「オリジナル資料集」を使用して、抽象的な行政法を
できる限り具体的にイメージできるように講義を進めていきます。
お酒で学ぶ行政法
具体的には、 行政書士の業務「一般酒類小売業免許申請」のプロセスの中で、行
政法上、どのような問題が生じるのかという点から講義を進めていきます。
受講生の皆さんは、講義の中でお話した「一般酒類小売業免許申請」についての
問いについて、各自解答を考えてみてください。
① 免許は行政行為の分類のどれにあたるのか?
② 免許の申請は誰に行うのか?
③ 手引きとは何か?
④ 免許の申請が拒否されたらどうするのか?
⑤ 免許の申請が無視されたらどうするのか?
行政法の記述式は、平成18年~20年度まで、いずれも、具体的な「事例」を素材
にした問題が出題されています。
受講生の皆さんも、抽象的にではなく、「一般酒類小売業免許申請」という具体的
な「事例」を素材にしながら、記述式対策を行ってほしいと思います。
なお、講義の中でご紹介した「SML戦略」の参考図書は以下の通りです。
①S(入門書)
②L(参考書)
2 復習のポイント
① 行政法の基本構造
まずは、パワーポイント009で、行政法の3つの柱について、PLAN→DO→SEEに
あてはめながら、整理してみてください。
次に、「行政法」p3以下で、権力分立の中で、役割分担という「視点」から、行政権
の概念を理解してみてください。
最後に、パワーポイント011で、小さな政府→大きな政府→小さな政府のフレーム
ワークの中に、侵害行政と給付行政を位置付けてみてください。
こう見てくると、行政学→憲法→行政法は、相互に関連していることがよくわかるの
ではないかと思います。
② 公法・私法二元論
まずは、パワーポイント012で、公法・私法のイメージを掴みながら、「行政法」p6
以下をざっくりと読んでみてください。
行政事件訴訟法の改正により、「公法上の法律関係に関する確認の訴え」が明記
されたため、「公法概念の再構築」という点がクローズアップされています。
試験委員の磯部教授・神橋教授と「行政法」の著者である櫻井教授が「法学教室」
という雑誌で連載していた「エンジョイ!行政法」においても「公法概念の再構成」と
いう点が連載の大きなテーマになっています。
この点は、一般知識でも学習したPPP(パブリック・プライベート・パートナーシップ)
という点が大きな影響を与えています。
本試験には、ダイレクトには出題しにくいテーマですが、試験委員が問題意識とし
て持っていることを頭の片隅に入れておいてください。
PPP(パブリック・プライベート・パートナーシップ)は、一般知識では、試験委員が
変わっても、なお重要なテーマではないかと思います。
特に、行政書士試験合格後、NPO設立や社会起業家の育成等の業務展開をして
いきたい方には、必須の知識ではないかと思います。
次に、「行政法」p29以下、問題2で、行政法上の法律関係に民法が適用されるか
という点について、知識を整理しておいてください。
このテーマと公物法は、昨年直球で出題されているテーマですので、しばらくはお
休みではないかと思います。
③ 法律に基づく行政の原理
まずは、パワーポイント015で、外国旅行の自由に対する制約を素材にして、法律
に基づく行政の原理を、具体的にイメージしておいてください。
特に、旅券発給の拒否処分を受けたAの救済方法については、記述式でも出題が
予想されるテーマです。
次に、パワーポイント016、カード002で、法律の留保の意味と各学説の理由づけを
よく理解しておいてください。
法律の留保は、行政法を学習する上で、最も重要な基本原理であり、本試験にお
いても、行政法総論において頻出しているテーマです。
具体的には、○○を行うためには、「法律の根拠」が必要か否かという視点で選択
肢の一つとして問われています。
「行政法」にも、「法律の根拠」の要否という「視点」から記載がありますので、該当
箇所をよく確認しておいてください。
最後に、「行政法」p23以下で、法律に基づく行政の原理以外の行政法の一般原則
について、ざっくりと知識を整理しておいてください。
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