人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
判例タイムズ2009.1.1号に、民法改正研究会による「日本民法改正試案・仮案」
が掲載されていました。
ざっくりと通読!
現在、民法改正研究会、民法(債権法)改正検討委員会などを中心に、民法
改正に向けた試案作りが進められています。
民法改正研究会が、本年中に「日本民法改正案」を、3月末には、民法(債権
法)改正検討委員会が、「改正の基本方針(改正試案)」を決定するそうです。
その後、これらの試案を踏まえて、法務大臣が、法制審議会に民法改正の
問題を諮問し、この諮問を受けて、民法改正のための法制審議会の部会が
発足する予定です。
民法改正要綱の完成には、1年半~2年を要し、その後、パブリックコメント
を経て、立法作業にとりかかることになるそうです。
改正民法が制定されるのは、まだまだ先の話のようです。
今回公表された試案は、わかりやすい民法典を目指して、様々な工夫がな
されています。
例えば、現行民法典は、当然の「原則」を省略して、「例外」のみを規定する
箇所が数多くありますが、試案は、通常の思考回路通り、原則→例外に書
き換えています。
受講生の皆さんは、どの条文のことなのか探してみてください!(宿題です)
「日本民法改正試案・仮案」と、30ページ余りの解説をざっくりと読んでみて、
現行の民法を学習する上でも、新たな発見(気づき)が数多くありました。
今回の試案は、「背信的悪意者論」等の民法の判例法を法典化しています。
2008年度行政書士試験の民法記述式では、「信頼関係破壊理論」が出題さ
れました。
612条
① 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃
借物を転貸することができない。
② 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせ
たときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
もちろん、「信頼関係破壊理論」は、判例法であるため、612条には、具体的な
規定はありません。
しかし、今回の民法改正試案には、次のような規定があります。
526条
② 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせ
たときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。ただし、その賃借人
の行為が信義に反しないと認められる特別の事情がある場合は、この限り
ではない。
行政法の記述式と異なり、民法の記述式のテーマを予想することは、出題範
囲が広いだけに、なかなか難しいのが現状です。
しかし、今回の民法改正試案は、民法の記述式の出題予想をするうえでも、
ひとつのツールになるのではないかと思っています。
行政書士試験の問題を作成する大学教授も、民法改正の動向については、
当然、関心があると思いますから・・・・。
関心があるところは出題されやすい?
では、具体的にどのあたりが出題されそうなのか?
例えば、判例法で言えば、外観法理(現94条2項類推適用)の条文化も面白
そうです!
そう言えば、プログレゼミで、最後にゼミ生ひとりひとりに、出題予想として挙
げもらった民法条文の中に、467条と612条も入っていたような・・・・・
合格コーチの予想は、新たな発見がある民法改正試案の内容とともに、実践
講義マスター(民法)の中でお話していこうと思います。
受講生の皆さんはお楽しみに!
今年(2009年度)の民法は、2008年度の出題が、択一式・記述式ともに、比較
的易しかったため、揺り戻し(難化)がこわいところです。
またまた、ドーベルマン級の出題も?
記述式は、1問20点計40点、やはり大きいですね!
~お知らせ~
1月17日(土) 19:00~20:30
東京校(渋谷)
講座説明会
「ビジネスでも役立つ」行政書士講座とは?
~「ワーク・ライフ・ラーニング」のススメ!~
当日は、昨年度プログレゼミ出身で、現在行政書士と
して活躍中の先生にもお話しをしていただく予定です。
昨年のプログレ受講生の合格体験記はこちらから
↓
http://www.itojuku.co.jp/14voice/2007gyoseishoshi/11753.html
お楽しみに!
説明会終了後、個別の学習相談及び受講相談も行い
ますので、お気軽にお越しください!
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。


