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1 フォロー講義
実践講義第7・8・9回目は、設立・株式(株主の権利・株式平等の原則・株式の内
容と種類・株式譲渡)を中心に講義を進めてきました。
行政書士試験の受験生に、試験科目の中で一番面白くない科目は?というアンケ
ートを取ったら、ベストワンは、間違いなく「商法」になるのではないかと思います。
商法、特に会社法は、民法とは異なり、ほとんどが手続についての規定ですから、
イメージしずらく、理解し難い科目といえます。
旧商法(会社法)は、毎年のように改正があった、いわば「生きた法律」ということが
できます。
会社法は、経済状況に応じた実務界からの強い要請によって、改正が行われてい
る訳ですから、会社法を理解するためには、会社を取り巻く経済状況をも理解する
必要があります。
資格試験の学習では、こういう経済状況については、ほとんど触れることがなく、
法律論を中心に学習していくわけですから、イメージが出来ないのも当然です。
プログレでも、実践講義の目的は、商法で5問中3問以上を得点する点にありま
すから、講義の中心も、出題のツボ(出題予想)、すなわち、法律論が中心となり
ます。
ただ、法律論だけでは、あまりにも無味乾燥になりがちなので、出来るだけ、会社
を取り巻く経済状態等についても、触れていこうと思っています。
プログレで使用する基本書に、宮島教授の「新会社法エッセンス」を選んだ理由も、
まさに、この点にあります。
もっとも、講義の時間数等を考えると限界がありますので、さらに「生きた会社法」
に触れてみたい方は、講義でもご紹介した岸田教授の基本書も参考にしてみてく
ださい。
最初のページから、すべてを読むのは無理ですから、皆さんが少し気になるテー
マについて、辞書的に参考にしていくのがいいのではないかと思います。
きっと、会社法が、一番面白い科目に変わる(?)はずです。
時間のある方は、HPで、株主数が一番多い(?)NTTの株主・投資家情報を参照
して、株式等の具体的なイメージを掴んでみてください。
PDFで、様々な書面を見ることができますので、まさに、「生きた会社法」を学ぶた
めには、最適なツールではないかと思います。
2 復習のポイント
① 設立(2)
まずは、パワーポイント044で、設立の手続きの流れを意識しながら、発起設立と
募集設立とに分けて、基本書をざっくりと再読してみてください。
基本書は、制度趣旨など、詳細な記載がなされていますが、資格試験では、ポイ
ントを中心に出題がなされています。
最終的には、他資格セレクト過去問を参考にしながら、本試験では、どういう知識
が問われるのかという出題予想も含めて、プログレカードに知識を集約してみてく
ださい。
次に、カード007で、会社設立に関する責任を、①主体、②会社が成立した場合
と不成立の場合に分けて、知識を整理しておいてください。
会社が成立した場合に、発起人等が負う責任は、①会社に対する責任と、②第三
者に対する責任があります。
この点は、取締役が負う責任と共通していますので、次回以降学習する取締役の
責任とリンクしながら、知識を整理してみてください。
会社法の学習をする際には、制度と制度を横に比較すると効率的に学習すること
ができるテーマが数多くあります。
重要なテーマについては、プログレカード(整理)に入れてありますので、比較の
視点から、知識を整理してみてください。
最後に、パワーポイント047・カード008で、会社の組織に関する訴えについて、
要件と効果の視点から、知識を整理しておいてください。
会社の組織に関する訴えは、平成18年度に出題されていますが、肢の一つとし
て入ってくることも考えられますので、注意しておいてください。
② 株式(1)
まずは、パワーポイント048・カード009で、株主の権利について、全体構造を掴
みながら、どんなものがあるのか類型化できるようにしておいてください。
次に、単元株制度と株式の分割・併合については、株主保護という基本原理と、
権限分配という視点から、知識を整理しておいてください。
講義の冒頭で説明した会社法の「基本原理」と「視点」は、会社法を体系的に学習
していく際の「森」に該当する部分です。
細かい知識を闇雲に記憶していくのではなく、「基本原理」や「視点」から演繹的に
思考していく学習を心がけてみてください。
最後に、株式の内容と種類について、どんな内容の株式があるのか、顔と名前が
一致するようにはしておいてください。
③ 株式(2)
まずは、パワーポイント052・053で、株式譲渡自由の原則について、株式会社
の特質から、説明できるように「理解」してみてください。
次に、カード016で、譲渡自由の原則の例外(制限)について、①法律による制限
と、②定款による制限に区別して、知識を整理しておいてください。
次回は、試験でも重要になってくる、定款による制限と自己株式の取得について
みていきますので、問題12・13にも目を通しておいてください。
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