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1 フォロー講義
第3・4回目は、法律による行政の原理、行政主体・行政機関、行政立法(総論)
を中心に講義を進めていきました。
行政法は、法令科目の中でも最も配点が高い(平成18年度は46%)科目であ
るにもかかわらず、抽象的な議論が多いため、記憶が持続しない科目です。
プログレでは、この行政法の科目特性に基づいて、7月~9月末までの3か月
にわたって、具体例を使いながら、少しずつジワジワと行政法を頭の中に浸透
させていきます。
講義では、行政書士試験及び公務員試験・新司法試験の過去問(全70問)、
記述式オリジナル問題(全10問)も使用しながら、アウトプットの視点から基本
書を読んでいきます。
同時に、プログレカードに知識を集約・一元化していきますから、受講生の皆さ
んも、アウトプット(出題のツボ)の視点と知識整理を意識しながら、講義を受講
してみてください。
「過去問」・「記述式」対策及び「知識整理」も同時並行的に行いながら、「大学
教授の基本書」を読み込んでいく講座は、プログレ以外にはないと思います。
行政法を得意にする方法は、実際に行政書士になって、クライアントの許認可
申請をする場面、あるいは、申請が拒否された場合の救済手段を考えながら、
行政法を学習することです。
多くの受験生は、こういったイメージなしで行政法を学習するため、行政法を苦
手にされている方が多く、記憶として残らないのではないかと思います。
このあたりがしっかりとイメージできていると、なぜ、行政書士試験において、
行政法の配点が最も高いのかが理解できるのではないかと思います。
2 復習のポイント
① 法律による行政の原理
まずは、パワーポイント015で、法律に基づく行政の原理をしっかりとイメージし
た上で、立法権と行政権及び司法権と行政権との役割分担の視点を確認して
みてください。
櫻井・橋本教授の「行政法」は、憲法の価値を具体化する法の体系として行政
法を位置づけています。
憲法は、人権保障と統治機関から成り立っていますが、この人権保障を具体
化する法律が、行政法で言えば、行政手続法・行政不服審査法や行政事件訴
訟法・国家賠償法にあたります。
また、統治機構は、三権分立という役割分担が重要になってきますが、この役
割分担の視点が、法律による行政の原理にあたります。
このように、憲法と行政法は、「公法」という大きな視点で捉えると、非常にダイ
ナミックに、かつ、本当の意味で基本からよく理解できるのではないかと思いま
す。
憲法で出てくる判例と行政法で出てくる判例には共通する判例が多いことも、
このことをよく物語っています。
無味乾燥な行政法を少しでも、味わいあるものにするため、もう少し大きな視
点から行政法を学習してみる必要があると思います。
国民(クライアント)の権利・利益(人権)を守るためには、どのような救済手段
があるのか、この点を常に意識しながら、ゴールを見据えた学習をしていって
ほしいと思います。
次に、パワーポイント016、カード001・002で、法律の留保の各学説をざっくりと
確認しながら、もう一度、問題1を解いてみてください。
「行政法」にも書いてあるように、法律による行政の原理は、行政法を学習す
る上で最も重要な原則であり、本試験でも頻出している視点です。
② 行政主体・行政機関
まずは、パワーポイント018・019、カード003で、行政主体・行政機関の内容を
しっかりと確認してみてください。
昨年の本試験でも出題されていたように、講学上の行政機関概念と国家行政
組織法上の行政機関概念は異なっています。
行政法で学習する行政機関概念は、組織体に着目した概念ではなく「人」(職)
に着目した概念なので、顔と名前がイマイチ一致しないかもしれません。
普通、「行政庁」と言ったら、「人」である「税務署長」「国税庁長官」ではなく、「
組織体」である「税務署」「国税庁」を意味するからです。
次に、パワーポイント020・021、カード006で、権限の代理・権限の委任について
講義中にお話しした視点から、知識を整理しておいてください。
図表の知識を整理・記憶するためには、上から順番に一つずつ記憶するので
はなく、重要な視点を中心に論理でつなげていくと、無駄な記憶をする必要が
なくなります。
ここでも、「法理による行政の原理」が出てきますので、問題3・4で「出題のツ
ボ」をもう一度確認しておいてください。
③ 行政立法(行政準則)
まずは、パワーポイント017で、行政作用の諸形式について、三角ピラミッドで
しっかりとイメージできるようにしておいてください。
これ以降は、行政作用の諸形式について学習していきますが、それぞれの冒
頭で、この三角ピラミッドを使って、全体の中の位置づけを確認していきます。
次に、パワーポイント022で、行政立法の全体構造を掴んだ上で、カード007で
法規命令と行政規則の内容を確認しておいてください。
次回は、委任命令の判例から検討していきます。
