お店を開業したり、事業を起業したりするときは、税務署に開業届を提出しなければなりません。
ただ、提出しなければなりませんと言いながら、開業届を提出しなくても特段罰則などはありません。
でも、開業届は提出した方が絶対にいいです。
それは、開業届を提出することで、節税ができるからです。
開業届を提出すれば、青色申告という税金の申告方式で納税することができます。(開業届に加えて、青色申告承認申請書の提出が必要になります)
青色申告をすると、なぜ節税できるかというと・・・
所得が65万円マイナスされる
簿記のルールを使って青色申告で申告すると、所得が65万円マイナスされます。
所得とは、税金が計算される元となる利益の金額ですので、これが65万円マイナスというのはかなり大きいです。
赤字を繰り越して、翌年以降の税金を減らせる
開業初年度から利益が出ればいいですが、開業当初は赤字になりがちです。
このように赤字が出た場合、青色申告をしていれば、赤字を繰り越して、翌年度以降の儲けから前年までの赤字を差し引いて税金を計算することができます。
家族に給与を支払えば経費で落とせる
家族を「青色申告専従者」にして給与を払えば、給与分が経費になります。
事業のスタート時点では、家族に手伝ってもらうことも多いと思いますが、この時に家族分の給与が経費で落とせると節税ができます。
このように、青色申告は非常に節税のメリットが大きい申告方法です。
この青色申告をするためには、開業届の提出がマストとなります。
開業した時には忘れずに開業届を提出しておきましょう。
なお、開業届の書き方は以下の記事が参考になりますので、興味がある方はご覧ください。
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