そやしわてはやってまへん

 

更新が滞っていますが、理由は3つあります。

 

1つは時期的な問題で、年度末、年度初めは1年で一番多忙な時期のためです。

 

1つはお馴染み、次のテーマが全く気乗りしない面白くない話だからです。

 

そしてそれに輪をかけるように、他のブロガーさんたちが載せてくださっている

 

素敵インテリア選び記事やお宅紹介記事があまりにもキラキラ輝いているので、

 

それを見てから記事を書こうとすると、

 

明暗差あり過ぎて瞳孔ガバガバなるわ!

 

 

 

解体工事の現地調査で明らかになった我が家の法令違反について、

 

 

以前こちらに記しました。

 

ブロック塀の高さは1.2メートル以下にすること、

 

と建築基準法施行令第61条で定められているのですが、

 

我が家の敷地境界にあるブロック塀は約1.4メートルある、という件です。

 

 

その問題のブロック塀は、隣家と我が家を隔てるように立っているのですが、

 

境界標がないので、そのブロック塀がどちらの所有なのかがはっきりしていません。

 

一応、ブロックのこちら側の面には我が家の外壁と同じ色で塗装されており、

 

隣家側の面には何も塗装されていないので、ちょうど真ん中が境界線なのかな、

 

という風に見えます。

 

 

仮に境界線が真ん中だったならば、法令違反の半分はこちらに責があるので、

 

我が家の新築工事に際して解消しなければならない障害になります。

 

ですが、だからと言って、もう半分を所有している隣家に断りもなく

 

取り除くわけにはいきませんので、とりあえず確認しておくことにしました。

 

 

 

実のところ、こちら側のお隣さんとは全く付き合いがありません。

 

隣り合わせではありますが、ちょうど自治会の班分け境界にあるので、

 

回覧板を回すこともなく、ゴミ収集場所も違ったりして、

 

普段生活していて顔を合わす機会がありません。なので、

 

お隣さんが何歳くらいのどういう人で、どういう生活ペースで暮らしていて、

 

何曜日の何時に行けば都合がよいのか、一切合切何もわかりません。

 

 

そこで、何となく無難かなと思って日曜日の夕方を選んで行ってみたのですが、

 

あいにく取り込み中とのことでしたので、

 

とりあえず「互いの敷地の境界はどこにあるのか」、

 

「ブロック塀はどちらの所有か」をご存知でしょうか、

 

という質問だけを預けておいて、翌日の晩に出直すことになりました。

 

お隣さんは、見た感じアラフィフくらいの中年男性でした。

 

 

一応の想定として、ちょうど真ん中が敷地境界になっているとすれば

 

ブロック塀は共有物ということになるのですが、

 

建築基準法違反解消のための切除費用は折半することなく、

 

ここは私が全額負担します、という方向で話をしてみようと考えていました。

 

 

 

翌日の晩、再びお隣さんを訪問しました。

 

「実は、家を建て替えることにしまして、

 

 ちょうど境界に立っているブロック塀が1.2メートルを超えているので、

 

 超えている分を切りたいんですけど、

 

 どちらの持ち物かがわからなかったので、

 

 勝手に切っていいものかわからなくてですね」

 

「あぁ、そうですか。いや、実は昨日お話を伺ってから、

 

 不動産やってる父親に聞いてみたんですけどね。

 

 どっかに境界標あるやろって言うんですが、

 

 探してみたんですけど、無かったんですよね」

 

そうなんです。境界標が見当たらないのです。

 

境界標についてネットを検索すると、設置していないケースもたまにあり、

 

或いは境界標の上にブロック塀を立てたりして見えないケースもあるようです。

 

なので、もしかするとブロック塀を壊せば出てくるのかもしれません。

 

 

「でもまぁ、あのブロック塀までが、うちの敷地らしいですわ」

 

… (  ˙-˙  )

 

想定外の発言が飛んできて、一瞬フリーズしてしまいました。

 

 

境界標ないんですよね

 

 

でもまぁ、うちの敷地らしいですわ

 

 

えっ、何を根拠に?

 

 

こっち側は外壁と同じ色で塗装されてるけど?

 

 

いや待て、じゃあ違反者はウチじゃなく隣人?

 

 

瞬時に思索が脳裏を駆け巡りました。

 

「あぁ、ブロック塀全部がそちらの所有ということですね。

 

 ははぁ、なるほど。えっと、まぁ、1.2メートルを超えているので、

 

 切らせてもらっても、いいですかねぇ?」

 

「その、さっきから言うてはる1.2メートルっていうのは何ですのん?」

 

「え、ブロック塀は1.2メートルを超えてはいけないっていう…」

 

「あぁ、地震でブロック塀が倒れた事件の…」

 

関西地方にお住まいの方ならご記憶に新しいことと思いますが、

 

2018年の大阪北部地震でブロック塀が倒壊して起こった痛ましい事故がありました。

 

「ちょっと、考えさせてもらいますわ。

 

 明日か明後日、また連絡させてもらいます」

 

ということで、電話番号を交換して隣家を後にしました。

 

 

てっきり境界線はブロック塀の真ん中にあるものと思い込んでいましたので、

 

丸ごと隣家の所有物とは想定していませんでした。

 

新築を計画している土地の隣接地が建築基準法に違反している場合は、

 

どうなるのでしょうか。

 

 

 

翌日、市の建築指導課に電話して聞いてみました。

 

隣家敷地に立っている建築基準法施行令違反のブロック塀と隣接しているが、

 

我が家の新築に当たって何か支障があるか、と。

 

回答は、支障なし、でした。

 

法令違反をしているのはお隣さんであって、

 

それを私が勝手に切ることは出来ません。

 

注意すべきは、そのブロック塀は倒壊する恐れがあることで、

 

そこはお隣さんに言ってどうにかしてもらった方がいいのではないか、

 

とのことでした。

 

 

法令違反をしているのはお隣さんでした。

 

大事なことなので2回言いました。

 

ブロック塀に関しては、我が家は冤罪だったのです。ヽ(・∀・)ノバンザイ

 

法令違反をしているのはお隣さんですので、

 

ウチは何もしなくてもいいのです。

 

何を根拠にうちの敷地らしいですわ

 

言えたのかは知りませんが、どや顔で

 

法令違反してるのはうちですわ

 

と、恥ずかしげもなくよく言えたなと思います。

 

 

翌々日、連絡があって再び話をすることになりました。

 

 

 

二日ぶりに、お隣さんと問題のブロック塀の前で会いました。

 

「この高さを測ってみたら、確かに1.4メートルほどありましたわ。

 

 これを切らはる、と言うのは、まぁ、お隣さん同士ですから、

 

 切ってもらってもええんですけど、切りっぱなしでは困るなと。

 

 その後で、同じ高さで目隠ししてくれはるんやったら、

 

 まぁ、自由にしてもろて構いませんけど」

 

… (  ˙-˙  )

 

 

 (゚Д゚)ハァ?

 

なんでオタクの法令違反を私がお金を出して是正してやらんといかんのか。

 

しかもその上に目隠しを立てろと、どの口が言うとんのか。

 

「昨日、市の建築指導課に聞いてみたんですけど、

 

 このブロック塀が、そちらの所有物ということなら、

 

 私からはどうすることも出来ないんですって。

 

 ちょうどこの真ん中が境界なんかなと思ったので、

 

 それなら切らないとあかんなと思ったんですけど、

 

 全部がそちらの物ということであれば、私は、触らないでおきますね」

 

平たく言えば、

 

法令違反をしているのはお隣さんで、

 

うちは法令違反をしていません、ということです。

 

このブロック塀が倒壊しても、全責任は法令違反を放置したお隣さんで、

 

もし我が家に被害が及べば損害賠償を請求します、ということです。

 

「もし、今後建築を進めていくに当たって、市役所の人とかから

 

 1.2メートルを超えとるやないかと指摘された時には、

 

 このブロック塀はうちのです、と一筆書いて頂ければ助かります」

 

と付け加えて、建築基準法施行令第61条違反問題は解決しました。

 

 

 

数日にわたってノロノロと書き加えながら、ようやく今回の記事が終わりました。

 

もう暗い記事は当分書きたくありません。

 

私も早く素敵インテリア選び記事やお宅紹介記事を書きたいです。

 

素敵インテリア、、素敵、、インテリ、、ア?

 

センス迷子のくせに?(゚Д゚)ハッ

 

ここまでお読み頂き、ありがとうございました。