・4月からはお庭の木の枝の長さにも注意が必要になります

 

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KNホームです。
今回は改正されて2023年4月から施工になる民法233条の中から
お家の敷地に生えている木についてのお話です。

緑のある空間というのは心が安らぐものです
特に都市圏では土地の価格が高いことで

建物がぎゅうぎゅうに敷き詰めるように建築されており
コンクリートとアスファルトしか目に入らない無機質なエリアが多く存在し、
そういったエリアでは公園や街路樹の設置希望が多いそうです。
「人は緑を身近に感じたい欲求を持っている」と

感じさせるエピソードをよく聞きます。

そして郊外で敷地の広さに多少余裕があるエリアに移ると
そういった欲求のほかにも、「お庭に何もないのはなんだか寂しい」ということで
倉庫などの実用的なモノを設置する以外にも、

とりあえず木を植えてスペースを埋めることになると思います。
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背が低くてあまり枝が伸びなかったり、

葉っぱが落ちにくい種類の木の場合は直面しづらいのですが
通常の木というのは結構枝も伸びるし葉っぱも落ちます。

お手入れも意外と大変で、植えた後はほったらかしにしてしまい、

いつのまにか枝が伸び放題という場合が多いのですが
主に道路や隣家からの目隠しという用途で植えている場合、

意図せずに隣の家の敷地に木の枝や根が越境してしまい
トラブルになってしまう事例が多く発生しています。

日本では所有権というものを非常に重く捉えており
「人の物は勝手に処分してはいけない」という考えがとても重視されています。
越境された側であっても、越境してきた木について
「自分で根は切って良いが枝は切ってはならず、
 切りたければ越境してきたお家に頼んで切ってもらわないといけない」

という法律だったのですが2023年4月から、この決まりに変更があります。


全日本不動産協会 月間不動産
〜民法233条改正を学ぶ〜越境する根・枝の切除問題とは?


全日本不動産協会さんがこちらのサイトで

非常にわかりやすく図解付きで解説なさっているのでご覧ください。

今までは越境してきた枝を切る場合は

越境してきたお隣にどうにかしてもらうしかありませんでした。
それが変更になり、一定の条件を満たせば

相手の承諾がなくても枝を切除してよくなりました。
特に、「越境した側が空き家で持ち主がどこにいるかわからない」という場合でも

枝を切除して良くなったことは重要です。
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空き家問題が深刻化してきている現代の世情に

法律が合わせてきてくれた良い例と言えるでしょう。
今まで隣地の木に悩んでいたお家以外にも
これからお家を買おうとしたら隣家の木が気になるという場合にも

不安が解消されて、不動産が動きやすくなると思います。
 

2023年4月1日から、

いきなり切ることはできませんが一定の手順を踏むことで

きちんと越境した枝に対処することができるようになります。
木の越境トラブルは意外と身近に起こりる問題の一つなので
この民法の変更点は覚えておくと良いと思います。

 

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