Knホームです。
お部屋のリフォームは一昔前と比べてだいぶ人気になりました。
壁紙を張替えて模様替えをするという簡単なものだけから
床材やキッチンを丸ごと入れ替えてしまうというなかなか大規模なものまで。
コロナウイルスの影響で、自宅にいる時間が増えたことで
身近なモノを自作することに挑戦する人たちが増えた結果です。
「DIY」という言葉もメジャーになり、
工具を使うことへの心理的なハードルが下がった結果
自分専用の工具を購入して
工務店顔負けの工作をやってしまう人も目にするようになり
事業者でなく個人が行うとリフォームの規模とでもいうものも
段々と増加傾向にあります。
そのような理由を背景に、自分で自宅のリフォームに手を出す人も増えましたが、
リフォームのやり方によっては役所に
「確認申請」をする必要がある場合もあります。
どのような場合なのかご存じでしょうか。
※これからの話は、主に一戸建てのリフォームの話になります。
アパートやマンションの場合というのはあまり当てはまらないと思いますので
一戸建てのリフォームの話であるということを念頭に参考にしてください。
建築基準法では、住んでいる住宅の構造や
設備・用途(住宅用/商業用)などの基準を定めています。
そして住宅を建築する場合、これらの仕様をまとめた書類を作成し、
役所に提出を行う必要があります。
簡単に言うと「ここの家はこういう風な建物を建てていますよ」という
「お家の仕様書」とでも呼べる書類を作成して役所に提出しているのです。
普段、お家に住んでいる人たちがまったく意識することはいないことなのですが
この「お家の仕様」は、所有者が状態を正常に保つことが法律で求められています。
建築基準法における、いわゆる「実体規定」と呼ばれるものですが
「このような仕様であると提出しているのだから、
できるだけそれに従うようにしてくださいね」という話です。
ちなみにややこしい話ですが
「法律上求められてはいますが義務ではないので罰則があるわけではありません。」
「2階建てのお家であると書類を提出していたのに、
いつの間にか3階建てになっている」
などの極端な話でもない限り
怒られるということはありませんのでご安心ください。
そんな話ですので、リフォームを行う場合でも例外なくそれは求められます。
軽微なリフォームであれば確認申請は必要ありませんが、
「土地が空いているのでお部屋を増築する」場合や
「構造耐力上重要な部分の過半」に手を加えるなどの
大規模なものになると建築確認をする必要があります。
工務店が専門にリフォームを行う時代が過ぎ、
個人がDIYの延長で身近なもののようにリフォームを行う時代ですが
工具で手を加えるやり方を参考本で知る機会はあっても
法律上のルールを知る機会というのはあまりないのではないでしょうか。
建築基準法上、一応お家についてはいろいろとルールが定められています。
気分が乗ってしまって、
つい、計画していたよりも大規模なリフォームになってしまった場合など、
やりすぎてしまうと、お家の耐震に問題が出てしまったり、
建ぺい率/容積率を超過してしまい
お家が違法建築物になってしまう危険性なども発生します。
計画を見直しているうちに「あれ。大丈夫かな?」と思った場合は
念のために専門家に相談するようにしましょう。
お家の修繕やリフォームはKnホームにご相談ください!!