↑前に刀剣コンクールの審査基準の事について書きました。

 

現代刀職展(日刀保)

刀職技術展覧会(刀文協)

お守り刀展覧会(全日本刀匠会)

 

3つの協会がそれぞれ毎年コンクールを行っています。

 

受賞者の顔ぶれの違いから、それぞれ審査基準が違うのだろうか?という話を書きました。

 

twitterに投稿したら、審査基準というより透明性?の問題だというような意味のことを刀職の方からコメントを頂きました。

 

少し興味をもってそれぞれの団体について調べてみました。少しだけ。

 

公益財団法人 日本美術刀剣保存協会

「以下、日刀保」

 

公益財団法人 日本刀文化振興協会

「以下、刀文協」

 

全日本刀匠会

「以下、刀匠会」

 

 

調べてみた結果、平成20年までの日刀保の鑑定書の審査申請はかなりひどいです。到底信用に足るものではありません。この制度がはじまった昭和57年から平成20年までの日刀保の鑑定書であっても取引の価格決定に大きな影響を与えている事はとても不健全だと思います。

 

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日刀保

 

保存刀剣

特別保存刀剣

重要刀剣

特別重要刀剣

↑これらの審査・認定を行う。

 

無鑑査刀匠の「無鑑査」というのは日刀保のコンクールの基準。

 

 

刀文協

↑公益財団法人の認可を受けて14年目だと書かれています。つまり2009年設立?比較的新しい協会です。「新作日本刀証明書」という書類の発行を行っています。名前は聞いた事がありますが馴染みは薄いです。

 

刀匠会

昭和58年(1983年)設立。10年ほど前、訳あって大きな傘の下からの独立を選択いたしましたと書かれています。日刀保の事だと思います。

 

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刀匠会が独立した10年前~刀文協ができた14年前。これくらいの頃に何かあったのだろうか? 日刀保 不正で検索してみました。その結果わかったことなのですが、2006年~2011年の5年間にいろいろあったようです。

 

こういう経緯が関係して刀文協会が新たにできたり刀匠会が独立したりしたのでしょうか。こういう経緯を知ると、コンクールの受賞者の違いなども審査基準の違いではなくて、もっと違う理由にも思えてきました。現在はそうではないと信じたいですが、過去においてはコンクールの審査結果もいろんな利害が絡んでいそうに思えてなりません。戦後~平成期の話です。

 

審査その他の日刀保の問題点はあくまでも過去のものであって、現状は健全であると信じています。

 

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ちなみに「日本美術刀剣協会の問題」でgoogle検索したら以下のように表示されました。


生成 AI は試験運用中のため、品質にむらがある可能性があります。
これは、年齢によっては危険または違法の可能性があります。

日本美術刀剣保存協会(東京・代々木)には、次のような問題が指摘されています。
インサイダー取引などの疑惑を持たれないように、協会役員や職員、親族などの申請を刀剣の審査から外すよう文化庁が指導した
協会関係者や一部の刀剣店などが所有する刀剣への審査で不当な便宜が図られているのではないか
同一の日本刀の鑑定結果が異なり、売買が取り消された
申請期限を過ぎてからの受付分が受理された
2007年には監督官庁の文化庁が行政指導しても財団が問題点を改善していなかったことが報道されました。文化庁はしびれを切らし、新作刀展では後援を取りやめました。

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以下、私が気になった過去の問題点

 

 

↑はじめに出てきたのがこれ。法人としての日刀保と元理事が銃刀法違反で書類送検されたというもの。これが2011年。

 

 

美術刀剣保存協会の不正 徹底的な調査・指導を求む

http://150.60.40.197/public/070315-300000.html

2007年の記事

日刀保の不正を追及した佐々木衆議院議員のコメント

 

私は、今月はじめの衆議院予算委員会の分科会で、財団法人・日本美術刀剣保存協会(佐々淳行会長)の不正・疑惑を追及しました。
 2001年に、刀剣や刀装具の審査のあり方に不公正な問題があったため、文化庁の「改善・注意」を受けていた日本美術刀剣保存協会が、それ以後も586件の業務改善措置に反する審査を続けていました。
 同協会は、事業として、刀剣などを審査、鑑定し、保存・特別保存、重要・特別重要などの指定を行っています。この刀剣審査で、特別重要などに指定されれば、刀剣などの価格が上がることもあり、インサイダーのような行動規範の疑いを差し挟まれないように、厳格な行動がもとめられます。
 文化庁によると、同協会は、2001年11月から2007年1月までに業務改善措置に反する審査を、重要・特別重要刀剣の審査で59件、保存・特別保存刀剣の審査で、527件もおこなっていました。
 2001年8月、文化庁は、同協会に対して実地検査を実施しました。そのうえで、審査の公正性の確保や疑義を挟まれないようにするため、改善・注意を要する事項として「刀剣及び刀装具の審査については、今後は財団の役員、職員ならびにその親族は申請できないように改善していただきたい」と指導していました。
 これにたいして協会側は、同年11月に「役員、職員並びにその親族と審査員を含め、内部規律として審査申請ができないようにする」と回答していました。これは、会長や専務理事、事務局長などのハンコが押された稟議書を添付して、文化庁に業務改善措置を報告していたのです。
 私は、2月26日付の同協会内部文書で、「理事やその親族の申請を排除したりするのは弊害あって実利なし」などと開き直っている事実を紹介しました。そのうえで、「審査を行う者が申請し鑑定を行うということは、極めて不自然だ。調査を行い実態がどうなのかを把握する必要がある」と追及しました。

 

 

 

佐々木議員の衆議院の質疑と答弁の記録も出てきました。私の興味を引いた部分だけ抜粋。興味のある人はリンク先の全文を読んでください。

 

 

財団法人日本美術刀剣保存協会の刀剣審査の透明性に関する質問主意書:平成18年(2006年)

 

質疑

刀剣審査の透明性を確保するために、「役職員、審査員本人及びその親族については、審査会への申請はしない」との法人側の自主規制(いわゆる窓口規制)があり、文化庁もこれを了としている。しかし、二〇〇一年(平成十三年)の実地検査以降も窓口規制に反する行為が生じている。現に、同法人が発表している「重要刀剣等指定品」の一覧(『刀剣美術』)のなかでも、理事ら現職の役員が申請した刀剣が「重要刀剣」として指定されていることが公になっていることは重大である。
 そこで以下の点について明らかにされたい。

 

答弁

文化庁としては、平成十三年十一月七日の協会の報告に係る業務改善措置に反する刀剣等の審査の申請については、協会から、重要刀剣及び特別重要刀剣に関するものが五十四件あり、その審査申請者の内訳については、理事三名(十五件)、職員の親族二名(三十五件)、審査員三名(四件)であるとの報告を受けている。保存刀剣及び特別保存刀剣に関するものの件数、これらを含めた全体の件数、その審査申請者の内訳等については報告を受けていない。

 

 

 

財団法人日本美術刀剣保存協会に対する文化庁の実地検査ならびに「平成十三年問題」についての協会の「釈明」に関する質問主意書:平成20年(2008年)

 

 協会執行部は、『刀剣美術』(平成二十年五月号)において、「刀剣美術の愛読者の皆様へ」と題し、いわゆる「平成十三年問題」についての釈明を行っている。
 そのなかで、「今後は当財団の役員・職員・審査員ならびにその家族は(刀剣等の審査に)申請できないようにする」とした平成十三年の文化庁との確認は、「理事会に諮り議論されたものではなく、正式の手続きを踏まえたもの」でもなく、“当時の事務局長(故人)の個人的判断であった”“理事会に諮り議論されたものではなく…申請した理事などにとっては、「違反」の指摘は「寝耳に水」の出来事である”等々のことを列挙し、今後「理事等が受審すること」について「文化庁とさらに話し合いを進めてまいる所存」であると公言している。
 「平成十三年問題」とは、インサイダー取引などの疑惑を持たれないために、それまで協会内で行われていた刀剣等の審査に、協会役員や職員、親族等からの申請を行わないよう文化庁による「改善措置」の指導が行われたことである。協会側も、「改善措置を講じた」との報告を文化庁に行っている。ここには、田野辺・現常務理事の印鑑も押されているものである。

中略

理事等が受審する」ことについて、文化庁はいかなる対応をとるつもりか。見解を明らかにされたい。

 

これへの文化庁の役人の答弁

協会からは、これらの指導事項に関し、同年十一月七日付けで、今後、刀剣及び刀装具の審査について、申請者を協会の会員に限るか否か、受付期間をどのようにするか、理事、職員、審査員及びその親族の申請をどのようにするかについて今後協会内で検討することとし、当面は申請者を会員に限ること、受付期間を厳守すること、理事、職員、審査員及びその一親等以内の親族は申請を自粛することについて改めて理事会で確認したとの報告書を受領

 

今後教会内で検討?その後どうなったのだろう?

 

 

 

 

審査申請において、他にも同様の疑惑がある。(A)別の人の会員番号で申請〈十九件〉、そのうち刀剣商「真玄堂」の家族・親族の会員番号を使用したもの〈九件〉、(B)「真玄堂」の住所で申請したもの〈五件〉――などが際だった規程違反である。さらに、(C)刀剣商「霜剣堂」が仮の名前(偽名)で申請した物件も二件判明している。
  業者との癒着が大きな問題となっているが、これらの実態からも、「根は深い」と指摘されて当然である。「第五十一回重要刀剣等審査の受付について」と題した協会の公告には、「申請人は本協会会員に限ります。」と明記されている。このこと一つを見ても、自らが決めた規程に、協会執行部自らが違反していることは明らかである。

 

 

衆議院議員佐々木憲昭君提出財団法人日本美術刀剣保存協会に対する文化庁の実地検査ならびに「平成十三年問題」についての協会の「釈明」に関する質問に対する答弁書

さらに、刀剣等審査の審査結果について協会の規程上必要とされている決裁を得ていない事例があること、刀剣等審査において申請の受付後から指定書の交付までの間に申請者名が変更されている事例があること、役職員が個人として預かった刀剣等を寄託手続によらずに収蔵庫に保管している事例があることが確認された。また、刀剣等審査の申請書等を点検すると、同一住所であるにもかかわらず異なる姓名が記載されている申請書等が複数組あること等も確認された。

 

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