刀の登録証には刀の刃長が記載されています。

 

古い刀の登録証は尺寸での表記で、近年のものはセンチでの表記。

 

いつからこの表記が尺寸からセンチに変更になったのでしょう。たぶん昭和の中頃か後半だとは思うのですが。

 

 

短刀・脇差・刀の違い

登録証がセンチ表記になってからも二つの基準があるように思います。

 

1尺(30.3cm)未満が短刀

1尺(30.3cm)以上2尺(60.6cm)未満は脇差

2尺(60.6cm)以上が刀

 

30cm未満が短刀

30cm以上60cm未満が脇差

60cm以上が刀

 

 

30.1cmの短刀とか、60.3cmの脇差という登録証を見たことがありますし、同様に30.1cmの脇差とか60.3cmの刀の登録証も見たことがあるように記憶しています。

 

30~30.2cmの刀身

60~60.5cmの刀身

 

これらはどのカテゴリーに分類されるのか。結構曖昧なのかもしれません。脇差と短刀の区別はさして問題にならないと思うのですが、脇差と刀だと製作にかけるべき日数が法的に異なるため新作刀の登録の場合は少し問題になりそうな気がしないでもありません。脇差・短刀は10日、刀は15日だったと思います。

 

まあ、大脇差が欲しくて注文打ちで頼んだ刀の登録証が「刀」だったり、短刀が欲しくて頼んだ刀の登録証が「脇差」だったりすると気分的に少し残念というか、「そうじゃない感」がするような気もします。モノ自体は同じなんですけどね。

 

 

そんな事を思ったのも、これを見て↓

 

 

短刀の定義は1尺未満なので30.3cmだと尺寸の基準でもcmの基準であっても、どのみち脇差のはずなのです。「未満」ですから。パチンコ屋は18歳未満立入禁止なので18歳はパチンコ屋に入れます。これが「18歳以下立ち入り禁止」だと、未満ではなく以下なので18歳はパチンコ屋に入れなくなるわけです。

 

 

 

 

短刀が欲しくて依頼されたものですから、依頼者にすれば登録証も短刀の方がきっと良いはずです。それでこういう表記になったのかなと考えると粋な計らいだなと思いました。制度的にはどうなっているのか気になる所ではありますが。そんな事を考えて登録証を見たりすると、こんな登録証がついた刀は希少性も加わって良いなと思いました。

 

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