iDeCoの年金受取り | めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

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すべての方々に、FP3級程度のマネーリテラシーを普及できたら…
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さまざまなお金の知識をご紹介いたします。

こんにちは!じさまです。
東北にも春が少しずつ近づいてきましたぞ。
 
我が家の庭でも、小さな福寿草の花が咲き始めました~!
 
 
そして春は、確定申告の季節。わしも平日は仕事をなかなか休めないので、混んでるけど日曜日も受付してくれるこの時期に税務署へ行って参りましたぞ!
 
本当は、e-taxで書類を作ったから、送信したかったのじゃが、マイナンバーカードもIDも持ってないので税務署へGO!(刑務所じゃないよ!)
 
 
さて何でわしが税務署へ行ったかというと、去年還暦を迎えて、まさに「じさま」になったので、iDeCo(個人型確定拠出年金)を年金でもらったからじゃ。うぉっほっほ~
 
さて、ここでジャーン!突然ですが、FP3級レベルの問題じゃあ!
 
【問題】公的年金等に係る雑所得の金額は、『 (その年中の公的年金等の収入金額-公的年金等控除額)×1/2 』の算式により計算される。
・・・さあこれは、正しいか?間違いか?どうじゃ?わかりますかな?
 
 
【答え】「雑所得」とは、他の9つの所得区分に該当しない所得のことで、公的年金等の所得は雑所得に入るのじゃ。
 
そして、公的年金等に係る雑所得の金額は公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 』の計算式で算出する。
つまり、設問の算式は1/2を乗じているので、誤りなのじゃ~。
 
なお控除額は、年齢(65歳未満もしくは65歳以上)と公的年金等の収入金額によって変わりますぞ~。

 

しかし、国民年金とか厚生年金とかならわかるけど、iDeCo(個人型確定拠出年金)ってどうなのよ?公的年金等に入るのかい?って思うけど、もらい方によっては入るんじゃよ~。
 
iDeCo(個人型確定拠出年金)には、もらい方が、①一時金、②年金、③一時金と年金の併用…の3通りあって、年金でもらった分は、「公的年金等控除」を受けることができるのじゃ!
(一時金でもらった分は、「退職所得控除」の対象ね!)
 
そして、な・な・なんと!iDeCo(個人型確定拠出年金)を年金で受け取るとしっかりと所得税が源泉徴収される~。😵
 
あとから確定申告用の源泉徴収票が送られてくるので、それを使って申請しないと税金が還付されないのじゃ~!
この書類を見もせずに、ゴミ箱へ捨ててしまったり、ふ~んと言って放っておくと、大損してしまうのだ!
皆さんの周りにも、iDeCoを年金で受け取っている人がいたら、是非アドバイスしてあげてくださいな。
 
では、また来月じゃ!うおっほっほ~。