こんにちは。カオリンです
もう3月。今年の6分の1は終わり、4分の1に差し
掛かろうとしています。。
そう考えると、早いですよね~。
日曜日の3月3日雛祭りの日は、なんと体調不良で
終日ぶっ倒れておりました。
急に暖かくなったり、寒くなったりで、食事などで気を
付けているのですが、やはり寄る年波には勝てず、
体の不調としてバッチリ疲れが出てしまいました。
さて、2月と3月は大型スーパーマーケット、家電量
販店が決算を迎える所が多く、どこもかしこも
「決算セール!」と謳ってますね。
今年は「平成最後の!」なんて枕詞がついてしまって
ますから、派手にドーンと安くしてくれている所があるの
ではないでしょうか?
私は、家電量販店の決算セールに期待です!
掃除機と洗濯機がそろそろ....買い換えたい!
さて、先月のブログの終わり方が、今月は「投資」の話
という感じに終わっていましたが..、
なんと身内に起こった出来事で、ここでお伝えしたい事
が出てきたので、今回はそちらを紹介させてください。
2月のある日の事。
普段から仲良くしてもらっている私の兄の奥様(義姉)と
LINEで話をしていた時の事、
どうも指を骨折して会社を休むことになった、
というではないですか。
いささか穏やかではないので、電話して詳しく聞くことに...。
義姉はフルで仕事を持っているのに、料理をキチンと作
るシッカリ者。
その夜も翌朝の朝食の下ごしらえで、ミキサーを使用し
ていたそう。
いつもならやらないそうですが、何かがミキサーの刃に
引っ掛かっていたので、ついそこに指を....。
ぎゃー!こ。。怖い。グ..グロイ話になるのでここまでで、
ケガした状況詳細は止めますね。。。
兎にも角にも救急車を呼ぶ騒ぎになったそうです。
ちなみに兄貴は、動揺して110番してしまったそうで..
イザとなったら人間そんなもんです。苦笑
で、救急で運ばれたということで、通常よりも医療費も
高額。しかも利き手の指で仕事もできないから、会社側
は完治するまで休んで欲しいと言われ数カ月間の無収
入確定。
「ほんとお金が掛かってしまって...」と泣きそうな声で話を
していました。
しかしながら、社会保険に入っている人にはもれなく活用
できる制度があります。
それは、「傷病手当金」と「休業(補償)給付」です。
どっちが支給されるんだ!?併用できるのか!?
いえいえ併用はできませぬ。
通常の業務上のケガ、通勤途中のケガ、等の場合は、
労災保険の「休業補償給付」が優先され、その金額が
「傷病手当金」より少ない額の場合は、差額が「傷病
手当金」から出る、というもの。
※詳細は下記参照
しかしながら、彼女は自宅の調理中にケガ...
これって労災?!労災から出る「休業補償給付」は業
務上や通勤途中のケガでないと対象外。
そうなんです。実はそこは労災ではなく、
「傷病手当金」66% + 「互助会」が差額をカバー
でほぼ100%給与見合い分が給付されるそうです。
すごい!
しかも健保組合からもお見舞金が..福利厚生は大切
ですね。
電話の向こうから、今にも消え入りそうな声だった声が、
明るくなったのは言うまでもありません。
「これは神様がくれた休養よ!」とホータイで巻かれ、
痛々しいながらも、いささか大きめのチュッパチャップスの
ような指を掲げるようにして...(笑)
前向きな彼女が戻ってこれたのも、こんな制度があるから
なんだなーと、改めて給付金、手当金等の重要さ、
大切さに気づかされた出来事でした。
※参考までに
「傷病手当金」---
被保険者が病気・ケガで仕事を休み、事業主から十分
な報酬が受けられない場合に、休業中の生活を保障す
るために支給されるもの。
一定の条件はあるものの、病気・ケガで休まなくてはいけ
なくて、給与がもらえない状況で、(連続して)3日以
上休んだ場合は4日目から支給される。
その給付割合は、過去12カ月間の標準報酬月額平均
した額を30で除した額の3分の2相当額。
まぁ、簡単に計算すると、約60%弱ぐらい。
「休業(補償)給付」---
療養の為4日以上会社を休み賃金が支給されない時に
休業4日目から給付基礎日額の60%が支給される。
3日目までは事業主(会社)が休業補償を行う。
さらに休業特別支給金として給付基礎日月の20%が
支給されるので、合計給付基礎日額の80%が支給さ
れる。
「互助会」--法人や個人が事業として行っている
サービスで、月掛金を一定期間払い込むことにより、
契約額に応じたサービスを受けられることができるもの。
保険や共済に似ていますが、若干違うようです。
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~お知らせ~・~・
キッズマネーステーション春のイベントが始まります。
http://www.1kinsenkyouiku.com/event2019haru/
私、カオリンは新橋・虎ノ門エリアにて開催いたします。
是非お買い物のついでにお立ち寄りください!
4/14(日)
https://ws.formzu.net/fgen/S63500664/
https://ws.formzu.net/fgen/S9920949/
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の基本となる「おこづかい制度」に関してのインタビュー
が2回に渡って掲載されました。
先月の毎日新聞小学生版には同期認定講師の方
とのイベントが掲載されました。
毎日小学生新聞 2019年1月4日号
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