皆様こんにちは!!
全ての方々に、FP3級程度のお金の知識を身に着けていただきたい!!~お金の花道~
第3週目は、マネーのおねえさんこと唐沢祐香(からさわゆか)が
沖縄よりお送りします
さて、沖縄は確定申告真っ最中です!!いや全国そうですってば。
確定申告といえば、
「103万の壁」
という言葉はお聞きになったことがあるでしょう。
ご主人様がサラリーマンであるという場合、奥様はパートをされるにあたって
「収入を年間の103万以下に抑えたい!」
ということですが、
それは、「所得税」という税金に関係するからですね。
奥様ご本人の場合、
パートで得た収入は給与になりますから、支払われた給与から
「給与所得控除」
を差し引くことができ、課税所得が減ります。
ちなみに「給与所得控除」の最低限度額は65万円。
103万円から65万円を差し引くと所得38万円。
そこからもう一つ、
「基礎控除」
38万円を差し引くことができます。
すると課税所得0円
となりますので、
103万円までなら所得税がかからない!
ということになってるのです。
だから「103万の壁」なんですね。
ご主人様にも影響があります。
奥様が所得38万以下の場合は、所得控除のひとつ
「配偶者控除」38万円
を受けることができ、ご主人様自身の税金を減らすことができます。(また企業によってはこの「配偶者控除」を家族手当の支給条件としているところもあり、もし奥様の収入が超えてしまうと税金は上がる上に家族手当ももらえないというダブルパンチになるかもなので要注意)
しかーしそうでしょうか
ちょっと奥さん、ご自身で「生命保険料」を払っていませんか?
仮に、
一般生命保険料控除4万円と介護医療保険料控除(新)4万円
を控除できれば、合計8万円を所得から控除できます。
(私の年間支払保険料では、いくら控除受けられるの?控除限度額の確認はこちら)
あと8万円収入を増やせる~!
111万円でもOK!103万円の壁でないのです。
ちょっとまって?
ご主人様の「配偶者控除」は?
はい、確かに103万を超えると「配偶者控除」は使えなくなりますが、
「配偶者特別控除」
というものがあり、徐々に控除額が減っていきます。
こちらっ!
2018年より奥様の年収の要件が増額されまして、奥様の収入が150万円までは、控除額38万円なのです!
上記の例でいけば、家計収入8万円の増です〜。
ただし、「あら150万までいいのね〜!」と頑張り過ぎて130万を超えてしまいますと、奥様自身が社会保険に加入しなくなければいけませんので、ご注意を!(大企業で働く方はまた別で106万の壁が…。)
ただし、生命保険料控除を最高限度額まで受けたいということで、保険にたくさん加入してしまうと本末転倒になってしまいますので、そこはしっかり「必要なだけ」の保険に加入してくださいね。
(上記は「所得税」に注目しており、「住民税」の基礎控除は33万ですので、ちょっと住民税が上がり、地域や家族構成、世帯主の収入条件で効果が変わりますが、ここはふるさと納税を駆使かも!)
なんだか、マニアックな記事になってしまいましたが、お伝えしたいことは、
チラシやネットでどのショップが安い!と念入りに研究するように、受けられる権利(控除等)はしっかり把握して、賢く利用して欲しいな、ということです。
☆参考「平成28年度版 保険税務のすべて」税制改正に合わせてアレンジ(この本大好き!マニアック?笑)