こんにちは!
第2週担当の安田晶子です
遅くなりました・・・・m(._.)m
先週末の選挙、投票所へは行きましたか?
今回の投票率はとても低かったようですね。
近所の高校3年生に、早く選挙権が欲しい?
と聞いたら、
全然思わないっす。
誰が誰に投票してもなにも変わらないっすよね。
と返事が返って来ました(゚o゚;;
まだ高校生だからなのかな~と思うことにしました。
さて、師走ですね。
税金を考える時期になりました。
サラリーマンなら給与の年末調整のための資料を作った頃でしょうか?
所得税の確定申告をする人も、スタンバイしておいた方が良いですね。
今回は、ちょっと、所得税のおさらいをしておきましょう。
☆ 所得税は、個人が1月1日から12月31日までに得た所得に対して
課される税金で、国に納めるものです。
特徴は以下の2点。
個人の所得に対して課税されること
所得に応じて税率が決まる、超過累進税率を採用していること
法人税が会社組織である法人の所得に課されるのに対して、
個人の給料や退職金、利子や株式の譲渡所得、土地や建物を売った時の譲渡所得
などに対して課税されます。
そして、その所得の発生原因と金額に応じて、税率が決まっています。
現在の累進税率は、5%から40%までの6段階。
では、給与の年末調整をすると、どうなるのでしょうか?
「税金が少し戻ってくる!」
と思っている方、必ず!ではないので、ご注意くださいね。
さて、毎月の給与明細を見てみると、税金と社会保険料などが引かれています。
これは、支給額の月額と社会保険料の金額から、所得税を仮計算している状態です。
1年間同じだった場合、所得税の年額とほとんど差がないように計算されています。
ただ、所得税額は年間の所得金額で計算して納めるものなので、
12月末の支払い時に、給与所得者の税額は、支給者(会社)が再計算を行います。
給与の支払い者は、源泉徴収義務があるので、支払い時にきちんと税額を
計算して、所得を得た人の代わりに国に税金を納める必要があるのです。
年末時点で、所得控除ができる金額を再度計算するために使うのが、
緑色の文字が印刷された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」。
皆さんも書きましたか?
生命保険料控除や住宅借入金等特別控除も年末調整に加味することができます。
例えば、年内に子どもが生まれた等の理由で、控除対象となる理由が
増えた場合は、税金が戻ってくることになるでしょう。
ここで、控除額とは、
所得から引くことができる金額、のことです。
つまり、税金のかからないお金になります。
給与所得者には、給与所得控除という計算によって決められた金額を
控除できる仕組があります。
その給与を得るために必要とされた経費、という考え方によります。
その他、前述のような保険料や住宅ローン残高に応じた特別控除の
金額には、税金がかかりません。
最終的には、
収入金額 - 給与所得控除額 - その他控除額 = 給与所得の金額
とし、給与所得の金額に対して税率を掛けて計算した金額が納めるべき税額
となるわけです。
そして、今はこの金額(A)によって、以下のように税率(B)が決められています。
金額が増えるに従って、計算後にもう一度税額を控除する金額(C)があります。
(A) (B) (C)
195万円以下なら 5%
195万円超 330万円以下 10% 9.75万円
330万円超 695万円以下 20% 42.75万円
695万円超 900万円以下 23% 63.6万円
900万円超 1800万円以下 33% 153.6万円
1800万円超 40% 279.6万円
(A) x (B) - (C)
例えば、2000万円だったら税額は
2000万円 x 40% - 279.6万円 = 520.4万円
となります。
これを見て、
累進税率そのもの、また金額の分け方にも立場により様々な議論が
あろうということは、なんとなく、おわかりいただけますよね
税金を少し知ると、
消費税率が上がることについて、
「逆進性があるのではないか」
というような疑問なども持てるようになりますね。
私達も、知ることによって、色々な発言ができるようになります。
日曜日に私たちが選んだ新政権
公平性を保ちながら国を繁栄に導いてくれるのか、
厳しい目で見ながら発言もしていきたいですね
それではまた