こんにちは
昨日も関東はあちらこちらで雪になりました。
うちの庭も朝は、うっすら雪化粧
午前中は窓を開ける程に暖かくて、あっという間になくなってしまいました。
さて、今日は確定申告のお話の続きを・・
同じ「寄付」と言っても、
どの団体に、どんな方法で行ったか・・・
によって変わります。
2011年税制改正により、寄付金に係る税金の計算がちょっと複雑
になりました。
今年、認定NPO法人から私のところに届いた
確定申告用の寄付金控除用領収書には、気になることが書いてありました。
2011年1月1日以降の支援金については、「税額控除」と「所得控除」から
有利な方を選択できるようになりました。
寄付金控除は、課税所得の金額を減額するので「所得控除」
寄付金控除額x税率が実際の減税効果です。
対して、
「税額控除」は、その金額が税額から差し引かれるもの。
つまり、税額控除金額自体が減税効果。
このどちらかを選択して適用できる、という事なんです。
たとえば・・
2011年中に54,000円の特定寄付金を行った場合
寄付金控除なら:
54,000 - 2,000 = 52,000
寄付金控除は 52,000円です。
仮にこの方の所得にかかる税率が10%だとすると、
52,000 x 10% = 5,200
税額が5,200円少なくなります。
税額控除なら:
54,000 - 2,000 x 40% = 20,800
税額が20,800円少なくなります。
このように多くの場合は、税額控除を選んだ方が軽減効果が高く、有利になりそう。
(注: 上記の計算には、寄付金合計について総所得金額の40%限度、
また税額控除限度額は所得税の25%という条件を無視しています)
普通は、どちらも計算してから選びますが、
前回のブログで紹介した
国税局の「確定申告作成コーナー
」から申告書を作成すれば
自動的に控除額を計算してくれます。
所得控除と税額控除のどちらか、
納税者にとって有利(税額が低い)な方を勝手に選んでくれます。
悩む必要もなく計算間違いもなくて、とても楽ですね。
以上、寄付金の所得税控除についてのお話でした。
そうそう、所得税は国税ですが、
住民税は地方税。
こちらに関しては自治体によって取り扱いが違うので
お住まいの自治体で確認してくださいね。
私の確定申告はこれから
頑張ります
また来月お会いしましょう