寄付金の確定申告 | めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

すべての方々に、FP3級程度のマネーリテラシーを普及できたら…
キッズ・マネー・ステーションの女性ファイナンシャルプランナーたちが
さまざまなお金の知識をご紹介いたします。

こんにちはニコニコ


昨日も関東はあちらこちらで雪になりました。

うちの庭も朝は、うっすら雪化粧雪

午前中は窓を開ける程に暖かくて、あっという間になくなってしまいました。


さて、今日は確定申告のお話の続きを・・

同じ「寄付」と言っても、

どの団体に、どんな方法で行ったか・・・

            によって変わります。


2011年税制改正により、寄付金に係る税金の計算がちょっと複雑汗
になりました。


今年、認定NPO法人から私のところに届いた
確定申告用の寄付金控除用領収書には、気になることが書いてありました。

注意 201111日以降の支援金については、「税額控除」と「所得控除」から
  有利な方を選択できるようになりました。

寄付金控除は、課税所得の金額を減額するので「所得控除

   寄付金控除額x税率が実際の減税効果です。

対して、

税額控除」は、その金額が税額から差し引かれるもの。
  つまり、税額控除金額自体が減税効果。


このどちらかを選択して適用できる、という事なんです。



旗たとえば・・


2011年中に54,000円の特定寄付金を行った場合



右矢印寄付金控除なら

54,000 - 2,000 = 52,000

  寄付金控除は 52,000円です。

仮にこの方の所得にかかる税率が10%だとすると、



52,000 x 10% = 5,200  

   税額が5,200円少なくなります。


右矢印税額控除なら



54,000 - 2,000 x 40% = 20,800

   税額が20,800円少なくなります。

このように多くの場合は、税額控除を選んだ方が軽減効果が高く、有利になりそう。

(注: 上記の計算には、寄付金合計について総所得金額の40%限度、

    また税額控除限度額は所得税の25%という条件を無視しています)

普通は、どちらも計算してから選びますが、

前回のブログで紹介した

国税局の「確定申告作成コーナー から申告書を作成すれば

自動的に控除額を計算してくれます。


所得控除と税額控除のどちらか、
納税者にとって有利(税額が低い)な方を勝手に選んでくれます。

悩む必要もなく計算間違いもなくて、とても楽ですね。

以上、寄付金の所得税控除についてのお話でした。


ビックリマークそうそう、所得税は国税ですが、
住民税は地方税
こちらに関しては自治体によって取り扱いが違うので
お住まいの自治体で確認してくださいね。

私の確定申告はこれからチョキ
頑張ります
また来月お会いしましょうラブラブ