生命保険料控除が変わる! | めざせ!FP3級!~女性FPのお金の花道~

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こんばんは音譜

第2週担当の安田晶子です。

11月も後半となり、やっと寒くなりましたね。


さて、今日は来年から改正になる生命保険料控除のお話ですビックリマーク


所得税と住民税を軽減することができるのが、生命保険料控除。

毎年10月頃に、皆さんの家にも、


生命保険料の控除証明書


という書類が届くと思います。


これは、今年1年間で支払った生命保険料の金額を証明してくれる書類。


会社員で、給与の源泉徴収がされている方は、この書類を保険料控除申請書に

添付すると、年末調整ができます。


確定申告をしている方は、申告書に添付して、確定申告を行います。


今年までの控除額は、以下のとおり。


 一般の生命保険料控除右矢印   所得税 5万円限度、  住民税  3.5万円限度


 個人年金保険料控除右矢印    所得税 5万円限度、  住民税 3.5万円限度


  注意合計で、所得税は10万円限度、住民税は7万円限度となります。


ここで、一般の生命保険料とは、死亡、介護、医療の保険を対象としていました。



来年より、現在までに加入済みの保険については、同様の対応が継続されますが、

平成24年1月1日以降の保険契約については、控除の方法が変わります。


 一般の生命保険料控除(死亡保障) 右矢印 所得税 4万円限度、 住民税 2.8万円限度


 介護医療保険料控除(介護・医療)右矢印  所得税 4万円限度、 住民税 2.8万円限度


 個人年金保険料控除   右矢印       所得税 4万円限度、 住民税 2.8万円限度


  注意合計は、所得税12万円限度、 住民税7万円限度(住民税の限度額は7万円のまま)



来年以降、新・旧の保険が混在する場合は、


  まず、一般、個人年金の保険料について控除額を計算し、

      介護医療保険料控除の控除額を加えます。

   

  ただし、合計では、 所得税12万円、住民税7万円を超さないこと。


  となります。


クリップ控除の枠は、使い方次第ですが、今年中に生命保険を持つと、控除額は

  今後も5万円で固定されます。


  今年中に長期の生命保険と個人年金を持ち、

  来年になったら介護と医療保険の見直しを考えてみるOK


ということもできますね。


FP技能士試験の受験を考えている方は、新しくなった制度は必ず

問題に出るそうですから、知っていてくださいね!


それではまた

季節の変わり目、お体に気をつけてお過ごしください足あとネコ