昨日1/16午前11am~、
わたしは、隣町の弁護士事務所を訪れた。

弁護士作成の7ページに及ぶ答弁書を見せていただいた。
さすが弁護士、法律と照らし合わせて要点を文章にしてまとめ上げる腕は素晴らしい。

 

答弁書の“まとめ”の箇所に、
原告と被告の婚姻関係が破綻していると認定されたとしても、婚姻関係を破綻させた原因は原告にあり、原告は有責配偶者であることから、原告の離婚請求は信義則上認められない(民法1条3項)。

 

~どんな形であっても、最終的に子供を守った親は最強だね!