新株発行について任務懈怠責任(会社法423条)を株主が追求するとき

会社が5000万円の資金調達のため新株発行をした場合、何株で発行しようと5000万円さえ集まれば会社には損害がないですよね。この場合には既存株主の持株比率にかかる利益が害されたとして株主に直接損害が認められます。

他方で会社には1000株を発行するという目的があった場合、適正価格以下での新株発行は会社に損害を与えたことになります(適正価格で発行していたら得られたであろう資金が損害)のでこの場合には間接損害として既存株主は株主代表訴訟等で保護されることとなり任務懈怠責任を追及することはできなくなります。

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