民事訴訟法における債務不存在確認訴訟の攻撃的性格について
不法行為の加害者が被害者の損害が確定する前に債務不存在確認訴訟を提起し、損害額の主張立証を困難にし判決をもって債務額(損害額)を確定させる場合に攻撃的性格が現れるとされています。
この場合、債務不存在確認訴訟には即時確定の利益が無いとして訴えを却下するというのが高橋先生の概論に記載されています。
よくわからないのが不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の場合、判決確定後の後遺症については前訴(不法行為に基づく損害賠償請求訴訟)は明示的(黙示的?)一部請求とされており後訴で別途、後遺症について損害賠償請求訴訟を提起することは認められているので、債務不存在確認訴訟の場合も同様に処理できないのかというところです。
まあ被告(被害者)に2回も訴訟に関与することを強いること自体不当と考えるなら上述ように即時確定の利益を欠くという処理が妥当ですがね
アディオース