両親を息子である私が刑事告発したいと思っている件ですが、もう一度ストーリーを丁寧にキチンとまとめ直します。現住所は大阪市内ですが、被害にあったのは東京都国分寺市です。
私のメールアドレスは、kokusho1965@gmail.com
携帯電話番号は、070-2261-4673。
生年月日は、1965 年 11 月 15 日。
被害者は私自身で犯罪被害者支援に関する相談です。
親の氏名は國生 純孝(コクショウ ヨシタカ)と國生 友子(コクショウ トモコ)です。


   事前に概略的な状況を以下のとおり説明しておきます。以下の説明はこの書面に添付したインターネット資料(1枚目と2枚目)に記載の門脇浩行政書士に相談した結果をもとに書いております。2020 年4月の中旬頃、東京都国分寺市の自宅マンションを両親が急に訪れ、私に精神病院に入院しろと強要してきたので、それを私が拒んだところ、(ⅰ)両親が小金井警察署(東京都小金井市)に電話して警察官3人を呼び付けました。現場に来た3人の警察官は私と数分間にわたって会話して警察の職権に基づく強制入院の必要はないと判断し、「警察としては息子さんの意思に反して無理やり精神病院に連行することは出来ない」と父親を説得しましたが、父親は発狂したように怒り狂って私を取り押さえるように警察官3人に怒鳴りました。父親が正気の沙汰とは思えないほど半狂乱だったので、警察官3人が父親を取り押さえている隙に私は国分寺の市街に朝飯を食べに出かけました。その後、2020 年5月 13 日の早朝になって、両親が雇った民間救急隊員3人(警察ではなく純然たる民間企業の人間)が両親と共に私の自宅マンションを急襲し、私はそのまま精神病院に強制連行されました。
   上記(ⅰ)の下線部分で示した事実については小金井警察署に業務記録(警察署地域安全対策課の通報対応記録)が最低5年間(2025 年4月頃)は保管されていると聞きました。そこで、添付資料1に示す行政文書開示請求書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項に基づく行政文書の開示請求)を警察庁長官あてで都内の警視庁の窓口に提出する予定です。下記のリンク先にあるビデオ映像は、両親が雇った民間救急隊の車両で病院に強制連行されていた 2020 年5月13 日に隠し持っていたスマホでビデオ録画したものです。以下のリンク先にある3つの動画には私を拉致して搬送用の自動車(ミニバン)に乗せた民間救急隊員と私自身との会話および病棟に入院させられた直後の病室内の様子などが録画および録音されており、動画内の会話では民間救急隊員の一人が病院への搬送の仕方に強引な部分があったことを認めて謝罪している発言内容が音声記録として残っていることがわかります。


https://drive.google.com/file/d/1LEkmY_HWM-YOm2FGuhr-I5rCl-AGMGh3/view?usp=drivesdk


https://drive.google.com/file/d/1Kx1MTj_YpR10dbICfg_Yu-mBSUvPPh6R/view?usp=drivesdk


https://drive.google.com/file/d/1HmcWpJEUpAAlJ3SMh-_P9A6x6tXH9zBX/view?usp=drivesdk


親を刑事告発する準備を進めていますが、このメールに添付した画像ですが、
(1)この書面に添付した「証拠写真1」は、強制連行に先立って、母親が強制連行の強行を暗に予告した手書きの書き置きの画像。
(2)この書面に添付した「証拠写真2」は、東京都国立市に住む父親が東京都国分寺市の私の自宅マンションの玄関ドアの鍵を無断で破壊した際にドアの破損状態を私が自分で撮影した4枚の画像。
(3)この書面に添付した「証拠写真3」は、私の身柄を取り押さえ、精神病院に強制連行した民間救急隊員の一人を撮影した画像である。
(4)この書面に添付した「証拠写真4」は、私を診察した平林直次医師と岡野医師の署名と捺印された診断書である。この診断書には「統合失調症としての診断基準を満たさない」と明確に断定されており、仮に発達障害だったとしても本人の意に反して強制的に緊急入院させるほどの必要があったとはどう見ても読み取れない。
(5)この書面に添付した「証拠写真5」は、私が強制連行された日から遡って1年ほど前の 2019年春頃に今回の事件で強制入院させられたのと同じ病院で受けた知能指数測定試験の成績表である。(ⅱ)この成績表を見た平林医師は発達障害傾向が若干見られるが通院や入院が必要な重度の発達障害ではないと私にコメントした。また、2019 年8月頃に平林医師から若干の発達障害傾向がみられるものの今後は通院も投薬も必要とは認められないとの念書を書いてもらい、その念書には平林医師の署名と押印がしてあったのだが、私はその念書の原本をコピーも取らずに父親に渡してしまい、その後の両親の態度や諸般の状況に照らしておそらく父親はその念書をシュレッダーで裁断して証拠隠滅した可能性が高い。
   なお、平林医師が病院の診察室にあった診察用パソコンで上記の念書を作成した際のワード又はPDF の電子データが病院内のイントラネットに電磁的記録として保管されているはずである。そこで、上記の下線部分(ⅱ)の事実の裏付けとなる電磁的記録および強制入院事件のあった当日に診察室のパソコンで平林医師が作成した電子カルテや診察内容に係る電磁的記録のデータを証拠として得るため、病院のイントラネット上に残存しているであろう電子データについて警察による立ち入り捜査を要請するために添付資料2と添付資料3に示す「保有個人情報開示請求書(個人情報の保護に関する法律第77条第1項、同法に規定する別紙様式第1号)」と「捜査関係事項照会書(警察庁様式第48号、刑事訴訟法第197条第2項)」を警察庁の窓口に提出する予定です。

 なお、下記の資料に記載された大阪ミナミ法務事務所の門脇浩氏(柏原警察署の刑事課長として組織暴力犯罪の捜査に長く携わった警察OB)によれば、上記の(2)で述べた証拠画像に示す玄関ドアの破損状態を警察に見せるだけで日頃からの親の強い暴力性を客観的に証明する証拠資料としては充分である、との見解をもらいました。また、上記の(5)で述べた証拠画像に示す知能測定成績データの心理学上の専門的な解釈については以下のリンク先にある「常識的知識」(本書面に添付した別紙「常識的知識」)を参照して下さい。