総務省が検討していた、2026年4月1日以降の軽油引取税に対する特別徴収義務者の手数料率がこのほど決着した。関係筋によると、現行の2.5%から4.9%に引き上げられる。
現在、特別徴収義務者が軽油引取税(1リットル当たり32.1円)の申告と納入を期限までに行うと、税額に対する2.5%が特別徴収交付金として支給されている。軽油引取税の申告や納入業務は、都道府県の石油組合やフリート業者などが特定徴収義務者となり一般特約店の業務を代行することが多く、一定の収益源となっているが、軽油引取税の暫定税率17.1円の廃止にともない、4月1日からは本則税率15.0円のみが適用され、特別徴収交付金が半額以下となる。このため石油販売業界などから特別徴収義務者が大幅な収入減をさけるため、5.0%程度に引き上げるよう要望が出ていた。
特別徴収交付金をこれまでと同水準で維持するには、5.3%の料率が必要だが、最終的に4.9%で決着し、特定徴収義務者の収入も一定程度の減少にとどまることになった。




