【報告】「貧困時代に問う「権利としての労働」」
【報告】
講演会「貧困時代に問う「権利としての労働」」
笹沼弘志さん
7月25日、講演会「貧困時代に問う「権利としての労働」」を開催しました。
講師は、8年ぶりに講演してもらった笹沼弘志さん(静岡大学、憲法学)。
前半の講演で笹沼さんは以下のような講演を行いました。
年越派遣村などがあり、貧困の問題が社会的に取り上げられるようになってきた。
だが、みのもんたの「派遣の期間は分かっていたんだから、なぜ貯金しておかなかったんだ」という発言に見られるように「自己責任」を問う意見が未だに強い。
これが野宿者になると、「なぜ派遣村にホームレスがいるんだ」「派遣切りは企業エゴだが、ホームレスは個人のエゴ」のように言われる。
いまの労働は企業への自発的服従。
遡ると19世紀のドイツ社会主義運動でラサール派とマルクス派の論争があった。
「権利としての労働」を要求に盛り込もうとしたラサール派に対して、現在の労働は隷従だと盛り込むに反対したのがマルクス。
私が学部生だった86年に男女雇用機会均等法、労働者派遣法が施行された。当時派遣法に危機感を持っていた人は少なかった。
日本では労使慣行が企業の私的自治として力を持ち、労働法をことごとく破っている。
福祉事務所窓口でも、職員が家がない人の居宅保護を定めた生活保護法を公然と無視している。
御手洗日本経団連会長は、法律を破っておいて「法律が間違っている」と言っている。
グッドウィルは、派遣労働者には他の派遣会社と契約する完全な自由があると、データ装備費の名目でのピンはねを正当化した。
松下ディスプレイでは、会社が派遣労働者に「君がんばっているから、今度契約する派遣会社に移ってくれ。それで今度時給が150円下がるから」と言い渡した。頑張れば頑張るほどワナにはまる。
生活保護で役所の窓口での水際作戦がなぜおこるのか。申請者が生活保護の要件を満たしていなければ申請却下すればいい。
実際は受け付けたら、多くは生活保護を出さなければならない。だから、違法な受付拒否をして、職員は「生活保護は本人のためにならない」「本当に困っていら何度でもくるはずだ」と言っている。
生活保護法の規定を無視して厚労省は住居がない者に生活保護を出すなと指導している。申請者が不服審査したらどうするかについて厚労省は何も言っていない。
「勤労する義務」だが、19世紀にラサールが言った、勤労の権利・勤労の義務とは搾取の拒否。勤労の義務とは、元々は資本家に対して勤労の義務があるということ。
公共の福祉のために資本家の財産権を制限するというのが25条、27条。
資本家の不労所得を制限するという本来の意味で「勤労の義務」が使われていない。
職場の提供を国は拒否し、勤労だけが人びとに義務付けられている。
現代、「勤労の義務」が逆の意味で使われている。ますます企業に縛り付けられる。
セーフティネットは、おかしいことがあったときに「いやだ」「おかしい」と言えるためのセーフティネット。
大学で憲法を教えていて、人権というと皆9条や25条などと思う。だが、一番重要なのは11条「人権は侵すことができない永久の権利」。
自由な社会がいいと思うかと学生に聞くと「強いやつにいじめられそうだからいやだ」という。
だが、いじめられている人がいる社会は自由な社会ではない。
生存権とは、いやだということ生活を失うという人にはいやだといって逃げてきなさいという(他人や会社への)依存を断ち切る権利。
「働く権利」とは何か。単に物を作る権利ではない、世界を創る権利。
アーレント(政治哲学者)は「働くこと」を、労働と仕事に分けた。
「労働」とは、自然との新陳代謝で体力の消耗過程、労働力の消費過程で奴隷労働のようなもの。「労働」でつくられたものは私のもの。得られた成果を世界から切り取る。
「仕事」とは、世界をつくること。建物を建てたり、机や椅子を作ったりして、一箇所に多くの人が集う。道路をつくることで会えなかった人が会える。それによって議論する、公演を楽しむ。つくる過程が仲間を作る。一緒に働いて仲間をつくるというのが働くということ。
憲法が保障しているのは、仲間をつくり、世界をつくり、幸福を実現していくことができる世界をつくる権利。
働く権利とはそういう夢と希望。
以上の講演を受け、休憩をはさんで後半の質疑応答が行われました。参加者からは、人権などいろいろ質問が出ました。
首都圏青年ユニオンの河添さんは「失業給付と生活保護の間に差があるが、原理的にはどう正当化できるのか?」と質問。
白川真澄さん(PP研、グローカル座標塾)は憲法25条と27条を根拠として、非正規労働を批判し人間らしい働き方を求めることは可能かついて質問。
普段より30分早い開会・終了でしたが、笹沼さんは時間が許す限り、質問に答えてくれました。
終わった後、近くで交流会を行いました。
【講演会】貧困時代に問う「権利としての労働」
【講演会】
貧困時代に問う「権利としての労働」
講師 笹沼弘志さん(静岡大学教員・憲法学)
日時 7月25日(土)午後6時~
会場 文京区民センター3階C会議室
(春日駅・後楽園駅・水道橋駅)
http://www.cadu-jp.org/notice/bunkyo_city-hall.htm
http://www.city.bunkyo.lg.jp/gmap/detail.php?id=1754
参加費 700円
国連・憲法問題研究会
連絡先 千代田区富士見1-3-1上田ビル210工人社気付
℡03-3264-4195fax03-3239-4409
http://www.winterpalace.net/kkmk/
kkmk@winterpalace.net
■昨年秋以降、世界金融恐慌のもと、世界中で失業者が増加しています。日本では昨秋から「派遣切り・期間工切り」と呼ばれる労働者をモノのように切り捨てる解雇が横行。ハローワークには求職者が殺到。日本の失業率が過去最悪の5.5%を超える「大失業時代」の危険性が指摘され、貧困層・失業者・野宿者が増加しています。
一方、労働者は貧困と失業への恐怖からいっそうの長時間・過密労働に駆り立てられようとしています。この「大失業」に対して出されている「雇用・就労対策」の多くは、「サービス残業」=不払い残業の横行を放置したままの「日本型ワークシェアリング」など、現在の「働き方・働かせ方」のあり方を問わない的外れなものです。
この状況の下で、憲法27条第1項「労働の権利」はどのように主張され、実現されるべきでしょうか。「ワークフェア」など就労を義務化する政策は正しい選択なのでしょうか。
失業が拡大する「貧困時代」の現代にこそ、労働者のモノ化や貧困者への差別を生み出している現在の「労働」觀を拒否する価値観の転換が問われているのではないでしょうか?
「権利としての労働」の観点から笹沼弘志さんに話していただきます。
◆笹沼弘志(ささぬまひろし)さん
1961年生まれ。静岡大学教員。憲法学専攻。人権理論、野宿者のための静岡パトロール事務局として活動。
著書に『ホームレスと自立/排除』(大月書店)、『えほん 日本国憲法』(監修、明石書店)、『改憲という名のクーデタ』(共著、現代企画室)
「何が「田母神」を生み出したか」(山田朗)発行
国連・憲法問題研究会報告第45集発行
何が「田母神」を生み出したか
自衛隊と歴史修正主義
山田朗
2009年6月発行
■08年10月末、航空幕僚長田母神俊雄が「更迭」された。だが、日本国家による
植民地支配・侵略戦争を正当化する歴史観は自衛隊内で“蔓延”し、改憲派は田
母神を「英雄」として持ち上げている。「田母神問題」の背景には何があり、市
民はどうするべきなのか。田母神が「そんなの関係ねぇ」と暴言を吐いたイラク
派遣名古屋訴訟で原告側証人として証言し違憲判決に貢献した山田朗さん(明治
大学教員・軍事史)が講演。B5版56頁
◎目 次
田母神問題の底流/伝統を欲する自衛隊/戦前のプロパガンダの焼き直し/「人
種差別撤廃」の狙い/日本被害者論のウソ/植民地支配美化論のマヤカシ/平等
ではない五族協和/あらゆることがコミンテルンの陰謀/三国同盟の重要性/国
家指導者を救った東京裁判/現行防衛政策への批判/軍隊化への自衛隊内のマグ
マ/軍事大国となった日本/急速な海外展開機能向上/背景に自衛隊の変質/「
田母神」が英雄に/市民としてできること
○質疑応答
○資料
◎定価1冊 500円(送料80円)
◎5冊以上購入 1冊当たり400円
◎ 購入申し込み
郵便振替[00160-7-48406 工人社]
*通信欄に「講演会報告第45集」と明記してください
・ 国連・憲法問題研究会
東京都千代田区富士見1-3-1上田ビル210工人社気付
・℡03-3264-4195/FAX03-3239-4409
URL http://www.winterpalace.net/kkmk/
kkmk@winterpalace.net
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