一般社員と取締役との違いは、
「一般社員ー任期なし」
に対して
「取締役ー2年の任期」
という違いです。
原則として、本人からの申し出で退職しない限り退職年齢まで雇用されるのが一般社員、
2年に一度、クビを洗って待っていて、株主総会で任期の続行を約束されるのが取締役です。
取締役の任期につきましては、定款または株主総会でその任期を短縮することを妨げられないことから(会社法332条但書)、
未上場のオーナー会社と上場企業では、二極分化の様相を呈しております。
すなわち、未上場のオーナー会社では、社長の取締役の任期を長くする傾向が出てきたのに対し、
上場企業では、毎年株主総会で取締役の任期を見直そうとする動きが見られます。
このことは、マウスイヤーに代表されるが如く、世間がめまぐるしく変化を遂げて、
経営環境も困難なものに変わってきているため、年ごとの取締役の業績を測定して、
評価を決めようとするものです。
そこで、取締役として大事なポイントは、
期限付きの委任契約の任期であることを常に意識して、
その2年間だったら2年間の委任契約期間を「社長の応援団」でいられるかということです。
社長を応援する気がなくなった時、その取締役の任期延長はなくなることを銘記したいと存じます。