こんにちは、昆です。
ご無沙汰してます!
昨日10月15日に宅地建物取引士試験を受験してきました。
自己採点で40点でした。内訳は
民法 9/14
法令上の制限 7/8
税 2/3
宅建業法 18/20
その他 4/5
不動産を専門とするFPと言っているので宅建を受験しましたが
これから宅建を受験しようと考えている方は必要な資格かどうか
判断して勉強するといいと思います。
私が某官公庁に勤めていた頃に宅建くらいは持っておけ
と言われましたが、それは民法を学べるから一般常識として
知っておいた方が良いぞという意味だそうです。
万人に必要な資格ではありませんが、民法、税金、建築、土地、建物など様々な分野の法律に触れられるので、合格していても毎年受ける方も多い資格試験らしいので、何度受けても良いと思いますが、合格を目指しているけれど受からないという場合には、他の資格や資格がなくても報酬を得られる仕事はたくさんあるので、そちらに努力を傾けた方が良いと思います。
まずは、FPと宅建の違いについてですが、FPは電卓持参の試験ですが宅建は電卓所持は退場を受けることもあります。
FPは計算と法律と税金などの複合問題で、宅建は法律試験です。
FPは過去6回分くらいの過去問対策で、間違えた問題を復習していれば合格可能ですが
宅建は過去10年分プラス直前に出される予想問題4冊くらい解いたうえに全選択肢を熟知していないと合格は難しいかもしれません
特に50問中20問ある宅建業法は高得点が必要な項目なので18点または16点以上は必要ですが、最近は20問中6問から8問が個数問題と言い、正しい物はいくつあるか違反するものは幾つあるかなど問われるために少なくとも過去10年分200問の全選択肢を理解している必要があると思います。
上位15%しか合格できない試験なので他の受験者より上の点数を取るためには、これくらいは必要だと思われます。
他の科目で取ればよいのでは?と思われる方もいると思いますが
宅建試験では50問中14問が出題される民法や、不動産登記法では判例や民法○○条○項ただし…の場合にはこの限りではない、という知識まで問われることも少なくないので14問中10問正解するには細かい法律知識が必要かと思われます。
50問中8問出題される法令上の制限では
都市計画法(開発許可など)
建築基準法(建築確認など)
国土利用計画法(事後届出など)
土地区画整理法(換地処分など)
宅地造成等規制法(切土、盛土など)
農地法(3条4条5条)
その他の生産緑地法など
ここでも都道府県知事が行えるのは勧告なのか命じることが出来るのか指示できるのかなどが問われるほか
都道府県知事が勧告できるのは所有者、管理者、占有者なのか
所有者、管理者、占有者、造成主、施工主までなのか
そこまで問われるケースもあるので細かい知識が求められます
その他の不動産取得税、登録免許税、固定資産税の他に
住宅瑕疵担保履行法
住宅金融支援機構
景品表示法
不動産鑑定評価基準
地価公示法
土地
建物
統計資料
これらを70%正解することは簡単なことではありません
もし宅建は必要ないけど取るために多大な時間を割いているという事であれば別なことに人生の限られた時間を割くべきだと思います
私が宅建で80%(自己採点)取れた理由があるとすれば
CFP(プラスFP1級)であること
管理業務主任者試験に合格していること
専門学校で民法を含めたFP講師をしていること
資格試験の講師なので傾向と対策を練ったこと
本業が不動産でサラリーマンより時間が作れたこと
ということで10年以上の積み重ねがあったからだと思います
もし2,3年の勉強で35点取れる方がいれば優れた方だと思います
来年以降受験をされる方は10月の第三日曜日を目指して頑張ってください