退職所得 | 矢巾ライフプラン

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矢巾町で下宿を経営するファイナンシャルプランナー


○×問題





退職所得は、収入金額から退職所得控除額を差し引いた金額を2分の1した金額を分離課税として一律20%課税される。





20141FP3級学科問題







http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20140126/fp03_g.pdf







20141FP3級学科解答







http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/answer/pdf/20140126/fp03_g.pdf




解答

×

解説

退職所得金額は

(収入金額-退職所得控除)×2分の1

この部分は正解です

分離課税も正しいのですが

一律20%課税ではなく

所得税の累進課税で計算されます

課税退職所得金額が500万円であれば

5,000,000円×20%-427,500円=572,500円

↑が退職所得の税額になります