扶養控除 | 矢巾ライフプラン

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○×問題





配偶者控除の対象配偶者は、要件を満たせば扶養控除との併用が可能となる。






2013年9月FP2級学科問題




http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20130908/fp02_g.pdf







2013年9月FP2級学科解答






http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/answer/pdf/20130908/fp02_g.pdf







解答







×






解説







扶養控除と配偶者控除では、どちらか一方を受けることになります。





ただし、青色申告専従者控除を受けていたり





年間合計所得金額が38万円を超える場合には






配偶者控除や扶養控除は受けることができません