○×問題
配偶者控除の対象配偶者は、要件を満たせば扶養控除との併用が可能となる。
2013年9月FP2級学科問題
http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20130908/fp02_g.pdf
2013年9月FP2級学科解答
http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/answer/pdf/20130908/fp02_g.pdf
解答
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解説
扶養控除と配偶者控除では、どちらか一方を受けることになります。
ただし、青色申告専従者控除を受けていたり
年間合計所得金額が38万円を超える場合には
配偶者控除や扶養控除は受けることができません