解約手付 | 矢巾ライフプラン

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矢巾町で下宿を経営するファイナンシャルプランナー


○×問題




手付金が交付された場合の不動産取引において、買主から解約した場合には手付金の倍額を支払わなければ解約できない。







2013年1月FP3級学科問題




http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20130127/fp03_g.pdf





2013年1月FP3級学科解答



http://www2.kinzai.or.jp/data/20130127/pdf/fp03_g.pdf







解答





×





解説






買主からの解約の場合には





相手方が契約の履行に着手する前であれば





手付を放棄することで解約できます。





手付金がある場合、これを一般的に解約手付と言います。