社会保険料控除 | 矢巾ライフプラン

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○×問題




居住者の配偶者で合計所得が30万円の場合、扶養控除と配偶者控除のどちらかを選択することができる。






2013年1月FP3級学科問題




http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20130127/fp03_g.pdf





2013年1月FP3級学科解答



http://www2.kinzai.or.jp/data/20130127/pdf/fp03_g.pdf







解答





×





解説






配偶者の場合





合計所得金額が38万円以下の場合は配偶者控除

合計所得金額が38万円超76万円以下の場合は配偶者特別控除




を受けられます