○×問題
居住者の配偶者で合計所得が30万円の場合、扶養控除と配偶者控除のどちらかを選択することができる。
2013年1月FP3級学科問題
http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20130127/fp03_g.pdf
2013年1月FP3級学科解答
http://www2.kinzai.or.jp/data/20130127/pdf/fp03_g.pdf
解答
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解説
配偶者の場合
合計所得金額が38万円以下の場合は配偶者控除
合計所得金額が38万円超76万円以下の場合は配偶者特別控除
を受けられます