○×問題
事業所得・不動産所得のうち事業規模である場合に青色申告特別控除、最高65万円を受けることができる。
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2012年9月FP3級学科問題
http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120909/fp03_g.pdf
2012年9月FP3級学科模範解答
http://www2.kinzai.or.jp/data/20120909/pdf/fp03_g.pdf
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解答
○
解説
青色申告特別控除は、事業所得と不動産所得の事業規模である場合に最高65万円を受けることができます。
もし、利益が30万円の場合には、青色申告特別控除は30万円になります。