遺留分 | 矢巾ライフプラン

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○×問題





遺留分の減債請求権は、家庭裁判所に対して知った時から1年以内にしなければならない。




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2012年5月FP2級学科問題




http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120527/fp02_g.pdf





2012年5月FP2級学科解答




http://www2.kinzai.or.jp/data/20120527/pdf/fp02_g.pdf







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解答



×



解説




遺留分減債請求権は、知った時から1年以内に受贈者などに対して行います。



相続開始前の遺留分の放棄と混同しないようにしましょう。



遺留分の減債請求権は、内容証明郵便などを使いますが、この内容証明郵便は様々なケースで使えますので、調べておくと何かの時に役に立つかもしれません。