○×問題
遺留分の減債請求権は、家庭裁判所に対して知った時から1年以内にしなければならない。
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2012年5月FP2級学科問題
http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120527/fp02_g.pdf
2012年5月FP2級学科解答
http://www2.kinzai.or.jp/data/20120527/pdf/fp02_g.pdf
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解答
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解説
遺留分減債請求権は、知った時から1年以内に受贈者などに対して行います。
相続開始前の遺留分の放棄と混同しないようにしましょう。
遺留分の減債請求権は、内容証明郵便などを使いますが、この内容証明郵便は様々なケースで使えますので、調べておくと何かの時に役に立つかもしれません。