養子 | 矢巾ライフプラン

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矢巾町で下宿を経営するファイナンシャルプランナー


○×問題



民法と相続税法では、当然に養子は同じに扱われる。





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2012年5月FP2級学科問題





http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120527/fp02_g.pdf





2012年5月FP2級学科解答




http://www2.kinzai.or.jp/data/20120527/pdf/fp02_g.pdf







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解答




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解説





民法相続税法では、養子の扱いは異なります。



基本的には民法に従いますが、相続税法など特別法がある場合には特別法が優先される場合が出てきます。



民法では、何人でも養子を取れますが、相続税法では制限があります。