法定相続分 | 矢巾ライフプラン

矢巾ライフプラン

矢巾町で下宿を経営するファイナンシャルプランナー


○×問題



被相続人の相続人が妻と子二人の場合、子ひとりの相続分は4分の1である。



********************





2012年5月FP3級学科問題



http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120527/fp03_g.pdf



2012年5月FP3級学科解答



http://www2.kinzai.or.jp/data/20120527/pdf/fp03_g.pdf





********************



解答





解説



相続人に妻がいる場合には、妻は2分の1の相続分があります。



今回の場合、妻と子二人なので



妻が2分の1



子がそれぞれ残りの2分の1を分けるので



子一人当たりの法定相続分は4分の1になります。



なお、FP3級の学科問題では毎回法定相続分が出題されています。



FP3級学科問題の法定相続分の出題確率は100%です