貸金業法 | 矢巾ライフプラン

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矢巾町で下宿を経営するファイナンシャルプランナー


○×問題



貸金業法では、総借入金残高が年収の4分の1を超えることを禁止している。



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2012年5月FP3級学科問題



http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120527/fp03_g.pdf



2012年5月FP3級学科解答



http://www2.kinzai.or.jp/data/20120527/pdf/fp03_g.pdf





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解答



×



解説




貸金業法では、総借入金額は年収の3分の1を超えることを禁止しています。



ということは、借入金額は年収の3分の1までということです。



貸金業法は、試験では出題率は高くはありませんが、多重債務者の問題や自己破産の増加など深刻化しています。