贈与契約 | 矢巾ライフプラン

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矢巾町で下宿を経営するファイナンシャルプランナー


○×問題



贈与契約のように契約では、契約書の作成が必要である。





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2012年5月FP3級学科問題



http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120527/fp03_g.pdf



2012年5月FP3級学科解答



http://www2.kinzai.or.jp/data/20120527/pdf/fp03_g.pdf





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解答



×



解説




実際の問題では、停止条件付き贈与契約が出題されていますが




停止条件付きとは、



「~ならば、~してあげる」



などのような場合にしようされ



「FP試験に合格したら時計を買ってあげる」



などのような場合に使われます。



なお、賃貸借契約は売買契約などでも契約書は必要ではありません。



問題が起きた時の為に契約書を作成するだけです。



実際我が家でも建物賃貸借契約でも、私が以前に勤めていた会社との契約には契約書を作成していません。



契約は口頭で成立するので



信頼があれば契約書は必要ありません。



ただし、建物賃貸借契約や賃室賃貸借契約などでは契約書を作成することをお勧めします。



面倒だから契約書を作らなくてよいということではありません。



専門家に相談してから決めてください。



私も先日、ある先生から教えていただきました。




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