代償分割 | 矢巾ライフプラン

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○×問題



被相続人が死亡し相続人Aが土地建物を相続し、A所有の建物を相続人Bに代償分割した場合には、相続人Bに相続税が課税される。





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2012年5月FP3級学科問題



http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120527/fp03_g.pdf



2012年5月FP3級学科解答



http://www2.kinzai.or.jp/data/20120527/pdf/fp03_g.pdf





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解答



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解説



実際の問題の(26)は代償分割です。



代償分割とは、相続財産の大部分を一人が相続して、代わりにお金などをその他の相続人に分け与えることを言います。



しかし、一括相続した相続人が、相続した不動産ではなく自分が前から持っていた不動産を代償分割として分け与えた場合には、譲渡所得として所得税・住民税が課税されることがあります。