○×問題
建築基準法では、建築物が防火地域と準防火地域にまたがっている建築される場合には、厳しい法の規制が適用される。
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2012年5月FP3級学科問題
http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120527/fp03_g.pdf
2012年5月FP3級学科解答
http://www2.kinzai.or.jp/data/20120527/pdf/fp03_g.pdf
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解答
○
解説
防火地域と準防火地域では、防火地域の方が厳しい規制になるので
防火地域と準防火地域にまたがって建築物を建築する場合には
防火地域の規制が適用されます。
なお、防火地域では原則として木造建築物は建てられません。
さらに、防火地域では地階を含む3階以上または100㎡を超える建築物は耐火建築物にしなければなりません。
FP試験の勉強を始めたばかりの方には、防火地域や耐火建築物と言うキーワードは聞きなれない言葉かもしれませんが、試験に登場する回数の多いキーワードなので覚えておいてください。