所得控除 | 矢巾ライフプラン

矢巾ライフプラン

矢巾町で下宿を経営するファイナンシャルプランナー


○×問題




控除対象配偶者とは、納税者と生計を一にする収入金額から給与所得控除と基礎控除を差し引いた合計所得金額が38万円以下の配偶者のことである。





********************





2012年5月FP3級学科問題



http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120527/fp03_g.pdf



2012年5月FP3級学科解答



http://www2.kinzai.or.jp/data/20120527/pdf/fp03_g.pdf





********************




解答



×



解説



控除対象配偶者



納税者と生計を一にする合計所得金額が38万円以下の配偶者



では、どこか間違っているかと言うと



合計所得金額とは



「収入金額-給与所得控除」のことで基礎控除を差し引く前の金額です



なお、合計所得金額が38万円以下の場合には、基礎控除38万円を差し引いた後の金額が課税所得になるので



合計所得金額38万円-基礎控除38万円=0円



となり所得税がかかりません