○×問題
保険募集人が、契約者または被保険者が事実を告知することを妨げた場合には、保険会社は契約を解除することはできない。
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2012年5月FP3級学科問題
http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120527/fp03_g.pdf
2012年5月FP3級学科解答
http://www2.kinzai.or.jp/data/20120527/pdf/fp03_g.pdf
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解答
○
解説
この問題は、保険会社からの契約解除ができるかどうかという問題です。
告知義務違反では、契約者または被保険者が告知義務違反をした場合には保険会社は契約を解除できるとされています。
しかし、生命保険募集人が事実告知を妨げたり、事実告知をしないことを勧めたりした場合には保険会社からの契約解除ができなくなります。
保険会社からの契約解除ができる
保険会社からの契約解除ができない
という部分も区別して理解しておきましょう。