相続税の課税財産等 | 矢巾ライフプラン

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○×問題



被相続人の葬儀において受取った香典は、相続税の課税財産となる。



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20121FP技能検定2級学科問題



http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120122/fp02_g.pdf






20121FP技能検定2級学科解答



http://www2.kinzai.or.jp/data/20120122/pdf/fp02_g.pdf





解答


×


解説


受取った香典に相続税はかかりません。

たいていは、香典返しで消えていきます。


なお、香典返しにかかった費用は債務控除されません。


葬式費用は、債務控除の対象になりますが、原則的には葬儀、告別式あたりまでが債務控除の対象で初七日や四十九日などの法要にかかった費用は債務控除の対象にはならないようです。


実際の問題では、


社会通念上相当の金額を超える部分の金額は、相続税の課税財産となる。


常識を超える金額の香典を受取った場合には、課税されることもあるようです。















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