贈与税の納税義務者 | 矢巾ライフプラン

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○×問題



日本国内に住所も日本国籍も有しない個人が国外の財産の贈与を受けた場合には、贈与税は課税されない。




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20121FP技能検定2級学科問題



http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120122/fp02_g.pdf






20121FP技能検定2級学科解答



http://www2.kinzai.or.jp/data/20120122/pdf/fp02_g.pdf






解答



解説


もし日本に住所も国籍も有しない人が日本国外の財産を受取った場合に贈与税を支払わなければならないとしたら、外国人はみんな日本に贈与税を支払わなければならなくなる可能性があります。



当然、そんなことはありえません。


贈与税は、個人にかかる税金なので、法人が受贈された場合には法人税が課されます。


個人⇒個人   贈与税

法人⇒個人   贈与税

個人⇒法人   法人税

法人⇒法人   法人税


受ける側が個人の場合に課税されるのが贈与税です。


与える側が死んだあとに贈与された場合には相続税が課されます。








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