○×問題
日本国内に住所も日本国籍も有しない個人が国外の財産の贈与を受けた場合には、贈与税は課税されない。
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2012年1月FP技能検定2級学科問題
http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120122/fp02_g.pdf
2012年1月FP技能検定2級学科解答
http://www2.kinzai.or.jp/data/20120122/pdf/fp02_g.pdf
解答
○
解説
もし日本に住所も国籍も有しない人が日本国外の財産を受取った場合に贈与税を支払わなければならないとしたら、外国人はみんな日本に贈与税を支払わなければならなくなる可能性があります。
当然、そんなことはありえません。
贈与税は、個人にかかる税金なので、法人が受贈された場合には法人税が課されます。
個人⇒個人 贈与税
法人⇒個人 贈与税
個人⇒法人 法人税
法人⇒法人 法人税
受ける側が個人の場合に課税されるのが贈与税です。
与える側が死んだあとに贈与された場合には相続税が課されます。