建物の賃貸借 | 矢巾ライフプラン

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○×問題



法令または契約により一定期間経過後に取り壊すことが明らかな建物の普通借家契約において、当該建物を取り壊す時には賃貸借が終了する旨の特約を定めることができる。




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20121FP技能検定2級学科問題



http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120122/fp02_g.pdf






20121FP技能検定2級学科解答



http://www2.kinzai.or.jp/data/20120122/pdf/fp02_g.pdf






解答



解説


これは、借地借家法39条。


法令または契約により一定期間経過後に取り壊すことが明らかな建物の普通借家契約において、当該建物を取り壊す時には賃貸借が終了する旨の特約を定めることができる。



ただし、この内容を記載した書面でする必要があります。



借地借家法はFP試験でも出題率が高いキーワードになりますが、契約書の作成などでは建物の賃貸借がとても重要になります。













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