○×問題
法令または契約により一定期間経過後に取り壊すことが明らかな建物の普通借家契約において、当該建物を取り壊す時には賃貸借が終了する旨の特約を定めることができる。
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2012年1月FP技能検定2級学科問題
http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120122/fp02_g.pdf
2012年1月FP技能検定2級学科解答
http://www2.kinzai.or.jp/data/20120122/pdf/fp02_g.pdf
解答
○
解説
これは、借地借家法39条。
法令または契約により一定期間経過後に取り壊すことが明らかな建物の普通借家契約において、当該建物を取り壊す時には賃貸借が終了する旨の特約を定めることができる。
ただし、この内容を記載した書面でする必要があります。
借地借家法はFP試験でも出題率が高いキーワードになりますが、契約書の作成などでは建物の賃貸借がとても重要になります。