○×問題
災害などのやむを得ない事由がない場合において、所得税の確定申告により納付すべき税額の2分の1以上の額を納付期限の3月31日までに納付して、延納届出書を提出しておけば5月31日まで延納することができる。
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2012年1月FP技能検定2級学科問題
http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20120122/fp02_g.pdf
2012年1月FP技能検定2級学科解答
http://www2.kinzai.or.jp/data/20120122/pdf/fp02_g.pdf
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解答
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解説
所得税の納税期限は、3月15日です。
ただし、申告期限までに納税額の2分の1以上を納税して、延納届出書を提出していれば延納できますが、利子税がかかります。